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   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集3 2004.1.13
社長の家族で所得分散!
〜上手な利用でメリットいろいろ〜

会社経営において、家族が従業員として働いている場合があります。
こういったときには、その家族に経営の一部の仕事もしてもらいます。そして、役員になってもらってより多くの給料を払った方が、税制上は得なことが多いのです。

▼所得分散による節税効果

1つ目の節税効果は、所得分散による節税です。
例えば、社長1人で1,500万円の収入を得た場合と社長900万円・妻600万円の収入を得た場合を考えてみましょう。

社長1人で年収1,500万円を計上すると、所得税と住民税を合わせて約320万円発生します。
一方、社長年収900万円・妻年収600万円を計上すると、社長に約124万円と妻に約53万円の合わせて約180万円税金が発生します。

その差はなんと、約140万円にものぼります。所得を分散したことにより、大きな節税効果が得られた例です。

▼妻に退職金

2つ目の節税効果は、社長の退職時同様、妻の退職時にも退職金を受け取れるということです。

退職金というのは、給与収入などよりも税制上特典があります。それは、多額の所得控除(その分税金を払わなくていい)があること、他の所得と分離して課税されること、さらに通常の1/2以下の税金にしてくれることです。

このように多くの特典がある退職金を妻により多くだしてあげることができるのです。

▼不動産を共有名義

さらには、これらの妻の収入を活用して、自宅不動産を共有名義にすることが、3つ目の節税効果です。

妻に収入がなければ、不動産を共有名義にした場合、社長から妻への贈与と認定され多額の贈与税が発生する可能性があります。しかし、妻に収入があれば、その収入割合に応じて共有の持分登記をすることができます。

不動産を共有名義にしておけば、将来この不動産を売却するときがきても、居住用不動産の特例が使えます。

居住用不動産の特例とは、3,000万円の特別控除(3,000万円までは税金がかからない)や軽減税率などです。

このように社長1人で収入を得るよりも、妻や家族に収入を分散することにより、多くの節税効果が期待できます。

▼デメリットも・・・

しかし、これにはいくつかのデメリットもあります。最後にそれについて説明します。

まずは、妻や家族に給料を払うことになれば、通常その分社会保険料も払わなければいけなくなります。社会保険料の負担を考慮に入れて、実行するかどうか判断しなければなりません。

次に、実際妻や家族に給料や退職金が収入として入りますので、モラールの問題です。節税より家族仲良くいれることのほうが、優先順位が高いはずです。優先順位を間違えないように。

さらには、他の従業員のモラール低下です。これは会社の状態により異なりますので、ここでは明言は避けますが、このような問題が起こる可能性は知っておくべきです。


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