税理士/大阪税理士法人大阪京都神戸滋賀奈良東京横浜を中心に活動:税務申告/決算対策/法人設立/節税/資金調達/税務調査

■会社設立予定の方
「3大無料特典」はこちら(PDF)new


税金セミナー(税制改正、確定申告、決算対策等)の講師依頼はこちら!

 まずは無料登録!

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)



「◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!」
マネーコンシェルジュ税理士法人
お問い合わせは
info@money-c.com

 新着情報

5/1 「消費税、数えで20歳」タビスランドup
4/30 「銀行交渉を有利に導く5つの方法」生保ツボup
4/25 「年金問題と税金」タビスランドup
4/19 「税制改正大綱を読んで」経理ウーマン
4/19 「税金にも期限切れがある」タビスランド


過去の更新履歴


 業務案内

定期的に税理士訪問
⇒標準コース
記帳代行もしてほしい
⇒記帳代行コース
創業時の相談
⇒ベンチャー支援コース
ドクター向け
⇒丸ごとパックコース
経営アドバイス
⇒参謀役コース
会社設立してほしい
⇒実費+5万円


 代表今村自己紹介

  
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
より詳しくはこちら。
自分の半生について、取材を受けました。
過去のマスコミ・執筆掲載一覧は、こちら。

メルマガ登録・解除
 
まぐまぐ殿堂入り

 お客様です

ドーン(株)
シアトルコンサルティング(株)
(有)Vivo


 節税対策集

毎週1本の記事が更新されます。

5/1 「会社設立当初の注意点 税務編」up


5/1 「決算期末を過ぎても節税はできる!(その1)」up

5/1 「決算期末を過ぎても節税はできる!(その2)」up


過去の節税対策集(164本)

お金が出て行かない
節税対策集


節税対策200リンク集


 最新税務ニュース

毎週1本の記事が更新されます。

4/30 「交際費はズバリここをチェックする!」up

過去記事 (73
本)


マネーコンシェルジュ税理士法人はチーム・マイナス6%を応援しています。
 


 

【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私代表税理士の今村が貴社に訪問致します。今すぐお電話! 
大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動

 
 

  ITに強い!
  ベンチャー専門の税理士事務所



   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集22 2004.6.21
ペナルティのトリビア!
〜脱税の罰則に「へ〜!」〜

▼ 脱税というのは、犯罪です。

税務調査や国税の査察で発覚すれば、罰金を含む刑罰が待っています。
また、当然に追徴税やペナルティ税が多額に課されます。
そして、テレビ・新聞というメディア報道による社会的制裁もかなりのものです。

▼まずは延滞税がかかります

脱税により発覚した、追加納税額を納めるのは当然ですよね。
実はそれだけではないのです。

まず発生するペナルティ税が延滞税(住民税では、延滞金)です。
これは、税務署が罰則利息として徴収するものです。

当初の申告期限から2ヶ月の間は約4.2%です。それ以降追加の納税額を全て支払い終わるまで、14.6%の利息がついてきます。サラ金並みですね。

▼さらには、加算税が・・・

さらには脱税の悪さ加減に応じて、加算税がかかります。
ちなみに脱税事件となる場合は、通常、重加算税が課されます。

重加算税とは税金計算の基礎となる事実を仮装(偽ること)、又は隠蔽(意図的に隠すこと)して税金をごまかした場合に課せられるペナルティ税です。
追加納税額の35%または40%の額を課せられることになります。

まさに、へー、ですよね。(笑)

▼アーンド、罰金!

悪質で巨額脱税になると、法人税法違反又は所得税法違反になります。
つまり、いわゆる脱税罪で刑事罰を受けることにもなります。
刑事罰というのは、実刑判決と罰金があります。
ちなみに、所得税を脱税した場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科されることになっています。

通常は、脱税額のだいたい20%程度が相場になっているようです。

▼とどめは、社会的制裁

脱税事件というのは、マスコミの格好のネタになります。
ですから、各マスコミがこぞってとりあげるでしょう。

そのことによるダメージは、現在ではかなり大きいのではないでしょうか。
テレビや新聞で報道されることによる社会的制裁が、もしかしたら、最も過酷なのかもしれません。

ある試算によると、3年前に発覚した所得10億円の脱税の場合、約9億6,800万円の納税が発生するそうです。

脱税ではない、節税に力を入れましょう。

Copyright 2004-2005 All rights reserved By 今村仁税理士事務所

 節税対策集に戻る


【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私所長税理士の今村が、貴社に訪問いたします。

今すぐお電話 ⇒ п@06-6352-8960 
今村税理士事務所(大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動)

今村仁税理士事務所
〒530-0041大阪市北区天神橋2-3-16アーク南森町ビル5F
Tel 06-6352-8960 E-mail:info@money-c.com



NEW フリーダイヤル開設しました ⇒ 0120-516-264