税理士/大阪税理士法人大阪京都神戸滋賀奈良東京横浜を中心に活動:税務申告/決算対策/法人設立/節税/資金調達/税務調査

■会社設立予定の方
「3大無料特典」はこちら(PDF)new


税金セミナー(税制改正、確定申告、決算対策等)の講師依頼はこちら!

 まずは無料登録!

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)



「◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!」
マネーコンシェルジュ税理士法人
お問い合わせは
info@money-c.com

 新着情報

5/1 「消費税、数えで20歳」タビスランドup
4/30 「銀行交渉を有利に導く5つの方法」生保ツボup
4/25 「年金問題と税金」タビスランドup
4/19 「税制改正大綱を読んで」経理ウーマン
4/19 「税金にも期限切れがある」タビスランド


過去の更新履歴


 業務案内

定期的に税理士訪問
⇒標準コース
記帳代行もしてほしい
⇒記帳代行コース
創業時の相談
⇒ベンチャー支援コース
ドクター向け
⇒丸ごとパックコース
経営アドバイス
⇒参謀役コース
会社設立してほしい
⇒実費+5万円


 代表今村自己紹介

  
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
より詳しくはこちら。
自分の半生について、取材を受けました。
過去のマスコミ・執筆掲載一覧は、こちら。

メルマガ登録・解除
 
まぐまぐ殿堂入り

 お客様です

ドーン(株)
シアトルコンサルティング(株)
(有)Vivo


 節税対策集

毎週1本の記事が更新されます。

5/1 「会社設立当初の注意点 税務編」up


5/1 「決算期末を過ぎても節税はできる!(その1)」up

5/1 「決算期末を過ぎても節税はできる!(その2)」up


過去の節税対策集(164本)

お金が出て行かない
節税対策集


節税対策200リンク集


 最新税務ニュース

毎週1本の記事が更新されます。

4/30 「交際費はズバリここをチェックする!」up

過去記事 (73
本)


マネーコンシェルジュ税理士法人はチーム・マイナス6%を応援しています。
 


 

【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私代表税理士の今村が貴社に訪問致します。今すぐお電話! 
大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動

 
 

  ITに強い!
  ベンチャー専門の税理士事務所



   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集19 2004.5.30
決算締切日の変更で節税対策!
〜事務手続きの省エネにも〜

▼法人税は、会社の事業年度を単位として課税します。

決算日を3月31日とすると、4月1日から翌年3月31日までの収入・支出を計算して確定申告をします。

▼しかし現実には結構面倒なことが・・・

一般的には、会社は20日や25日などきりのいい日を選んで請求書を発行しています。
また、20日や25日などで相手先からの請求書を受け入れるという習慣もあります。

本来ですと、決算は決算日までの収益や費用を確定して行うことになっています。
ですから、20日や25日から末日までの端数計算を請求書などから手計算しています。

しかし、ただでさえ忙しい年度末。事務手続きを簡略化したいですよね。

▼ 税法でも特例を認めている

そこで、税法でも事務効率化のためこういった商習慣を考慮してくれます。



具体的には、次の要件を満たす場合には、決算日よりも早めて帳簿を締め切ることができることとしています。

▼特例が認められる3つの要件

(1)締切日は事業年度の終了の日以前おおむね10日以内であること
(2)毎期継続して適用すること
(3)売上と仕入・外注費の計上締切りが同じであること

なお、こうした処理は得意先ごと、あるいは商品ごとに変えてもよいとされています。

▼注意点は?

注意点としては、売上と対応する原価、例えば仕入や外注費も同じ基準で締切日を変更しなければなりません。

売上の締切日を20日として、仕入の締切日を31日とすると11日分だけ仕入原価が多くなってしまうからです。収益と費用を対応させなければなりません。

しかし、販売費や一般管理費については今までどおり、31日まで計上することができます。

▼節税メリットは?

一旦、この特例を使って確定申告したあと、20日締切りから月末締切りというように戻してしまうと、税務調査では否認されてしまいます。

従って、節税のメリットを享受できるのは、締め日を変更した年度の1回限りです。
しかし、金額によっては大きな節税となることがあります。

また、この特例を利用すると、決算期末の事務手続きの省力化にもつながりますよね。

Copyright 2004-2005 All rights reserved By 今村仁税理士事務所

 節税対策集に戻る


【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私所長税理士の今村が、貴社に訪問いたします。

今すぐお電話 ⇒ п@06-6352-8960 
今村税理士事務所(大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動)

今村仁税理士事務所
〒530-0041大阪市北区天神橋2-3-16アーク南森町ビル5F
Tel 06-6352-8960 E-mail:info@money-c.com



NEW フリーダイヤル開設しました ⇒ 0120-516-264