節税対策集19 2004.5.30
決算締切日の変更で節税対策!
〜事務手続きの省エネにも〜
▼法人税は、会社の事業年度を単位として課税します。
決算日を3月31日とすると、4月1日から翌年3月31日までの収入・支出を計算して確定申告をします。
▼しかし現実には結構面倒なことが・・・
一般的には、会社は20日や25日などきりのいい日を選んで請求書を発行しています。
また、20日や25日などで相手先からの請求書を受け入れるという習慣もあります。
本来ですと、決算は決算日までの収益や費用を確定して行うことになっています。
ですから、20日や25日から末日までの端数計算を請求書などから手計算しています。
しかし、ただでさえ忙しい年度末。事務手続きを簡略化したいですよね。
▼ 税法でも特例を認めている
そこで、税法でも事務効率化のためこういった商習慣を考慮してくれます。

具体的には、次の要件を満たす場合には、決算日よりも早めて帳簿を締め切ることができることとしています。
▼特例が認められる3つの要件
(1)締切日は事業年度の終了の日以前おおむね10日以内であること
(2)毎期継続して適用すること
(3)売上と仕入・外注費の計上締切りが同じであること
なお、こうした処理は得意先ごと、あるいは商品ごとに変えてもよいとされています。
▼注意点は?
注意点としては、売上と対応する原価、例えば仕入や外注費も同じ基準で締切日を変更しなければなりません。
売上の締切日を20日として、仕入の締切日を31日とすると11日分だけ仕入原価が多くなってしまうからです。収益と費用を対応させなければなりません。
しかし、販売費や一般管理費については今までどおり、31日まで計上することができます。
▼節税メリットは?
一旦、この特例を使って確定申告したあと、20日締切りから月末締切りというように戻してしまうと、税務調査では否認されてしまいます。
従って、節税のメリットを享受できるのは、締め日を変更した年度の1回限りです。
しかし、金額によっては大きな節税となることがあります。
また、この特例を利用すると、決算期末の事務手続きの省力化にもつながりますよね。
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