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私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集181 2008.11.14
緊急特集!金融危機で税金を取り戻す(円高編)

前回は、「緊急特集!金融危機で税金を取り戻す(株安編)」です。

▼為替で損したら「税金を取り戻す人」になる

為替で損した場合、税金面では救済処置が設けられています。これらは全て自ら申告することにより手当てされるものばかりです。儲けた場合には税金がかかることは知っておられる方も多いでしょうが、損をした場合にはあえて申告し税金を取り戻すことが出来ますのでご紹介します。

▼外貨預金で為替差損が生じてしまった!

外貨預金をされている場合には、利息収入と為替差損益というものが生じます。まず、利息収入は、利息に対し20%の源泉分離課税となっているため、確定申告は不要です。

では、為替差損益はどうでしょうか?それは、もうけた場合の為替差益は雑所得として確定申告することになります。しかし、年収2000万円以下のサラリーマンで他に所得がない場合には、為替差益年間20万円以下のとき確定申告は不要です。

一方、損をした場合の為替差損は、損しているわけですから別に申告しなくても税務署から何の指摘も受けません。しかし、為替差損は雑所得に該当しますので、他の雑所得との損益通算が可能です。たとえば、年金収入や副業の原稿料収入などがある場合に、あえて為替差損を申告することにより、節税を図ることができます。(各人の所得状況等により節税効果が表われないこともあります)

▼外国為替証拠金(FX)取引とは?

外国為替証拠金取引(FX)とは、外国為替つまり外国通貨の売買を、一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何十倍もの金額で行うことが出来る取引をいいます。自分が実際に所有している資金の何十倍もの損益を被るわけですから、ハイリスク・ハイリターンの取引となるわけです。


昨今、取引金額が少額から出来るため、FX取引を開始する人が増加していますが、米国発金融危機により円高となったため、多額の損失を抱えた人も多いことでしょう。そこで税務上、損失を抱えた人には救済措置が用意されています。

▼FX取引には2形態あり!どちらが得なの?

FX取引には、店頭取引と取引所取引(くりっく365)があります。どちらに該当するかにより、税務上、差金決済差損益の取扱いが異なっています。

・店頭取引
雑所得として総合課税の対象になります(外貨預金と同様)。損した場合、雑所得内での損益通算が可能ですが、他の所得との損益通算はできません。

・取引所取引(くりっく365)
「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税が適用され、一律20%(所得税15%・地方税5%)が徴収され課税関係は終了します。しかし損した場合、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得との損益通算をすることはできません。そして、他の「先物取引に係る雑所得等」と通算してもなお損失が残る場合には、一定要件のもと、翌年以後3年以内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます。

▼FX取引には税務署は厳しくチェック!

取引所取引(くりっく365)については、取り扱い業者から税務署に報告がいきますので、取引を内緒にすることはできません。また、店頭取引においても2008年度の税制改正において2009年1月1日以降に行われる取引につき、税務署への報告が義務付けられるような方向に向いているようです。厳しいようですが脱税は犯罪であることを覚えておいて下さい。

                                  (担当:今村京子)

 

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