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みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集18 2004.5.30
届出ひとつで資金繰りが楽になる?!
〜源泉徴収制度を理解しましょう〜

規模の大小を問わず、会社には所得税の源泉徴収義務があります。
それでは、源泉徴収とは?どういった制度なのでしょう。

▼源泉徴収制度

会社が特定の支払いをする場合、所得税を天引きして支払います。
そして、その天引きした分を会社が代わりに国に納付してあげる制度です。

所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人を源泉徴収義務者といいます。
会社は源泉徴収義務者です。

▼例えば給料

例えば、給料が特定の支払いに該当します。
会社が給料を支払うとき、所得税を天引きして本人に支払います。

その天引きした所得税は、当然、会社の儲けではありません。
そこでその所得税を給料支払い時の翌月10日までに国に納めます。(原則)

そのほかにも利子、配当、税理士報酬などが該当します。

▼源泉徴収しないと・・・

なかには、面倒だ、規模が小さいからなどの理由で、源泉徴収を行わない事業主も見かけます。

しかし、これは明らかに所得税法違反です。

見つかれば納税者本人でなく、事業主が処罰されることになりますから注意してくださいね。

▼納期の特例というものがある

しかし、比較的小さい会社の場合、事務手続きが面倒、ということがあると思います。

原則は、源泉徴収した所得税額は給与や報酬などを支払った翌月の10日までに金融機関の窓口などで納付する(国に対して)ことになっています。

しかし、従業員が常時10名未満の小さな会社の場合には、税務署で納期の特例の承認を受けることができます。
これを受けると、年に2回、6ヶ月分の所得税をまとめて納付することができます。

この場合の源泉所得税の納付期限は次のようになります。

(1)1月から6月までの間の徴収税分  →7月10日納付
(2)7月から12月までの間の徴収税分 →翌年1月10日納付

なお、年始が忙しいという方には、さらに特例を受けることができます。
そうすると、1月20日納付とすることもできます。

▼ 事務手続きは楽になるが・・・

毎月納付することに比べれば、事務手続きは格段に楽になると思います。しかも、資金繰りも楽になると思います。

しかし、この場合、資金繰り表に必ず1月と7月の源泉支払いを書き込んでおいてくださいね。

まとめて払いますから、支払うときにびっくりすることのないように。
そして、くれぐれも支払い忘れのないように。

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