節税対策集170 2008.7.18
減価償却改正事項その1
平成19年度及び20年度税制改正において、減価償却制度に大きな変更がありました。実務的な注意事項が多いので、今回は平成19年度改正を、次回は平成20年度改正についてお知らせします。
▼減価償却関連は大きく改正
減価償却制度については、企業の新規設備への投資を促進し、国際競争力を高めるために国際的なイコールフッティング(競争条件の同一化)を確保することが重要となり、この2年で抜本的な改正が講じられました。
まず平成19年度改正では、残存価額という概念が撤廃され、実務上備忘価額1円まで減価償却できるようになりました。また、平成20年度改正では、機械及び装置を中心に資産区分が大括りされ、法定耐用年数が整理されました。
▼平成19年度税制改正のおさらい
平成19年度における改正内容のポイントは大きく3つあります。
@ 償却可能限度額及び残存価額の廃止
A 平成19年3月31日以前取得分で償却可能限度額95%まで到達している資産につき、備忘価額1円まで償却可能
B 平成19年4月1日以後取得分は250%定率法の導入
▼償却可能限度額及び残存価額の廃止
改正前に取得した減価償却資産については、「取得価額―残存価額10%」を償却費の計算の基とし、取得価額の95%相当額までしか償却できませんでした。結果として取得価額の5%が除却・廃棄等するまで帳簿上残り、費用化することができませんでした。
しかし、主要各国では残存価額がゼロ(アメリカ・イギリス・ドイツ・フランス・イタリア等)となっており、グローバルな観点から償却可能限度額及び残存価額が廃止ということになりました。
それにより、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できます。
▼平成19年3月31日以前取得資産の取扱い
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、前事業年度までに償却可能限度額(取得価額の95%相当額)に到達しているものは、原則としてその到達した事業年度の翌事業年度以後、備忘価額1円を残して5年で均等償却することができます。
実務上の注意点は、償却可能限度額に到達した事業年度の翌事業年度から適用できるというところです。
▼250%定率法
償却可能限度額及び残存価額の廃止により、従来の定率法に変わり、新たに「250%定率法」が適用されます。この「250%定率法」とは、償却率が定額法償却率の原則2.5倍に設定されており、従前の定率法に比べ、早期に多額の償却を行うことが可能となります。
ただし、償却期間の途中で計算方法が変更になりますのでご注意ください。
○定率法の償却限度額の計算式(調整前償却額)≧(償却保証額)の場合
定率法の償却限度額=期首簿価×定率法の償却率
○定率法の償却限度額の計算式(調整前償却額)<(償却保証額)の場合
定率法の償却限度額=改定取得価額×改定償却率
※ 調整前償却額:期首簿価×定率法償却率
※ 償却保証額:取得価額×保証率(耐用年数省令別表第十に規定)
※ 改定取得価額:(調整前償却額)<(償却保証額)となる最初の事業年度の期首簿価
※ 改定償却率:耐用年数省令別表第十に規定
次回は、平成20年度改正内容についてお送りします。
(担当:今村京子)
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