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   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集16 2004.5.7
離婚時の節税対策!
〜財産分与のタイミングで税金が変わる?〜

離婚に関する節税対策についてはご存じない方が多いのではないでしょうか。特殊な場合を除いては、一番の節税対策は離婚をしないことです。(笑)

しかし、様々な要因によりそのような事態になった場合は、前向きに節税対策を考えるべきでしょう。

▼財産を受け取る側は非課税!

最近は、離婚といってもとくに珍しくはないでしょう。ただし、経営者の離婚となると、財産分与、慰謝料の問題を避けて通ることはできません。

財産分与には、(1)婚姻中に夫婦が協力して蓄積した財産の精算、(2)離婚の原因をつくった配偶者が相手方に支払う慰謝料、などの意味があり、民法に規定された財産分与請求権に基づいています。

税法では、社会通念を超えて過大に分与された(渡された)場合や、贈与税・相続税を逃れる目的の場合を除いて、離婚による財産分与、慰謝料を受け取った側は非課税とされています。

▼ 財産を渡す側には税金がかかる!

しかし、財産を渡す側の事情はまったく異なります。

財産を渡した者は、その見返りに「財産分与義務の消滅」という経済的利益を得たとされます。言い換えると「財産分与義務の消滅」という経済的利益を対価として、財産を分与(譲渡)したことになり、この譲渡は譲渡所得となります。

つまり、税金がかかるのです。

▼特別控除の有効活用!

一般的には自宅(居住用財産)を財産分与するケースが多いです。とすると、居住用財産の譲渡となって、3000万円の特別控除が受けられるのですが、注意しなければならない点があります。

それは、居住用財産を配偶者に譲渡した場合は、特別控除が適用されないことです。身内に対する譲渡には特別控除が使えないのです。

離婚によることが明らかである場合、認められることもありますが、できれば、財産分与は離婚成立後、配偶者でない立場になってから行うのが確実です。

つまり、「離婚成立後に財産分与する」ことが節税対策になるのです。

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