節税対策集166 2008.6.13
印紙税で節税する! その2応用編
▼契約書のコピーで印紙税の節税
契約書は、一般的に契約の当事者が成立した内容を証明するために2通以上作成して、関係当事者がそれぞれ保管します。自分が保管する契約書については、取引金額に応じて収入印紙を貼り付け消印することになります。それは、印紙税は文書を課税対象とする税金だからです。そこで、当事者の一方しか必要とはしない契約書の場合は、コピーを保管して印紙税を節約することができます。
しかし、契約当事者の双方又は文書所持者以外の一方の署名又は押印のあるもの、若しくは正本・原本と相違ないことなどの契約当事者間の証明があるものは、印紙税法上単なるコピーとして取り扱いません。これらは契約書の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかであるため、印紙税の課税対象となるので勘違いされないようにしてください。
▼消費税と印紙税額との関係
契約書や領収書に消費税及び地方消費税額が区分記載されている場合や税込価格及び税抜価格が記載されている場合には、印紙税法上、消費税額等は印紙税の記載金額に含めません。この取扱いは前回にご説明した第1号、第2号、第17号文書のみ適用されます。
例えば工事の請負契約の契約書に「請負金額1,050万円うち消費税額等50万円」又は「請負金額1,050万円 税抜価格1,000万円 消費税額等50万円」と記載した場合、消費税額等50万円は請負契約書の記載金額に含めませんので、記載金額1,000万円の第2号文書に該当し、印紙税額は1万円となります。
ここで、消費税額等の記載がない場合や「消費税額等5%を含む」と記載した場合には、請負契約書の記載金額は1,050万円となり、印紙税額は倍の2万円となってしまいます。
契約書や領収書の記載の仕方により、印紙税額が違ってきますから無駄に税金を支払うことのないよう、事業所内で徹底するとよいでしょう。
▼相殺した領収書
仕入先と売上先が同じ会社で債権と債務が同時に発生する場合、商慣行として債権債務を相殺し残額のみを決済することがあります。この残額を金銭等で受け取った一部相殺の領収書については、その相殺に係るものが明らかである金額については、第17号文書の受取金額には該当しませんので、その分印紙税を節約することができます。
▼誤って納付した印紙税の還付を受ける場合
定められた金額を超えた収入印紙を貼りつけたり、印紙税のかからない文書に印紙税を貼ってしまった場合、消印前であれば丁寧にはがしてもう一度使いましょう。では、消印後であればあきらめるしかないのでしょうか。答えは間違って納付した印紙税額は還付しても
らえます。
印紙税額の還付を受ける場合には、税務署に用意されている「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入し、貼り間違えた文書と印鑑(法人の場合は代表者印)を持って税務署に提出します。この場合の納税地は、文書の種類や記載事項等により決まっているので最寄りの税務署に相談することをお奨めします。ちなみにその場で還付されるのではなく後日指定口座への振込となります。
(担当:今村京子)
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