節税対策集165 2008.6.6
印紙税で節税する! その1基礎編
▼課税文書とは?
印紙税は、契約書・手形・領収書など課税物件表に掲げる文書に対して課される税金で、これらの文書を作成した人が定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、消印して納付完了となります。印紙税の課税文書は、印紙税法で定められた次の3つの全てに該当する文書に限定されています。
@印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること
A当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
B印紙税法第5条(非課税文書)の規定による非課税文書でないこと
課税文書に該当するかどうかについては、文書に記載されている内容により判断をすることになり、例えば文書に取引金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価・数量・記号等により当事者間において取引金額が計算できる場合はそれを記載金額として課税文書扱いとします。もし、不明な場合には税務署に現物を持参すると教えてくれます。
▼第1号から第20号文書
文書の種類は課税物件表に第1号から第20号まで分類されています。
第1号 不動産の売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、運送に関する契約書等(建物や施設、物品などの賃貸借契約書には印紙税がかからない)
第2号 請負契約書(工事請負、広告、会計監査、プロ野球選手や映画俳優などの専属契約書等)
第3号 約束手形、為替手形(裏書手形には印紙税がかからない)
第4号 株券、出資証券等
第5号 合併契約書等
第6号 定款
第7号 継続的取引の基本となる契約書
第8号 預金証書、貯金証書
第9号 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
第10号 保険証券
第11号 信用状
第12号 信託行為に関する契約書
第13号 債務の保証に関する契約書
第14号 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
第15号 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
第16号 配当金領収書、配当金振込通知書
第17号 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書等(領収書は3万円未満非課税、営業に関しない受取書は非課税)
第18号 預金通帳等
第19号 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
第20号 判取帳
▼収入印紙の貼り忘れ
課税文書の作成者がその課税文書の作成時までに、印紙税がかかることを知らなかった、又は収入印紙を貼り忘れていた場合には、ペナルティとして本来納めなければならなかった印紙税の3倍の過怠税が課税されます。ただし、調査を受ける前に自ら申し出たときは1.1倍に軽減されます。
また、貼り付けた印紙を消印していなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されます。
過怠税とはペナルティなので、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費にはならないので、調査で発覚した場合等にはその分余分に税金を支払うことになります。
この文章を読んで、身に覚えのある方はもう一度契約書等を確認しましょう。
▼未使用の収入印紙の交換
未使用の収入印紙は、郵便局で他の額面の収入印紙と交換できますが、現金とは交換できません。なお、交換には1枚につき5円手数料がかかります。
次回は、実務的な「印紙税で節税する!その2応用編」をお送りいたします。
(担当:今村京子)
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