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   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集164 2008.5.1
決算期末を過ぎても節税はできる!(その2)

▼交際費は5,000円特例を有効活用

前回に引き続き、今回も「決算期末を過ぎても節税はできる!」と題してお送りします。

今回、最初の項目はまず交際費です。

交際費は数ある勘定科目の中でも、税金計算に直接結びつく科目ですので、本当に交際費に該当する項目なのかどうか、決算のときには再度チェックが必要です。

その中でも、いわゆる「1人5,000円飲食費特例」は必ずチェックしておきたい項目です。
これは、「社外の者」を対象とする「1人5,000円以下」の「飲食費」について、交際費から除外するという特例です。

ただし、適用するためには、飲食等のあった年月日、参加者の氏名と関係、参加者の人数、金額、飲食店の名称と住所を記載した書類を保存しておかなければなりませんので、そのチェックも同時に行うようにして下さい。

▼新規リースは税額控除等の可能性をチェック

新しく資産を取得した場合や、新しくリース契約を結んだ場合も節税できるチャンスです。
このような場合には、一定の要件を満たしていれば、特別償却や税額控除の特例が適用できる可能性があります。

資産を取得した場合、というのは比較的分かりやすいのですが、新規でリースを開始した場合というのは、気を付けていないと見落としてしまうこともありますので、決算の際には注意して確認するようにしましょう。

ただ、金額等の要件を満たしていなければ適用は受けられませんので、そこには注意が必要です。以下に、中小企業が最もよく使う特例の中の1つをご紹介しておきます。

◆中小企業等投資促進税制
1台160万円以上の機械、1台又は同種資産の合計で120万円以上の電子計算機、デジタル複合機、1つ又は合計で70万円以上のソフトを1事業年度内に取得した場合など

▼貸倒処理は適切に

前回、固定資産のところでも“幽霊資産”の除却をご紹介しましたが、それは売上債権等についても言えます。

決算時には、自社の売掛金台帳をもう1度よく見直してみて下さい。

取引先が倒産してしまった場合などはもちろんですが、相手先の資産状況や支払能力などから見て回収不能が明らかである場合などでも、貸倒損失として計上できることがあります。

また貸倒損失を計上できない場合でも、個別評価により貸倒引当金を計上できることもあります。分からなければ、顧問税理士に取引先の状況を正確に伝えて、適正に処理してもらうようにしましょう。

▼赤字を前期の黒字と相殺する方法

最後にご紹介する項目は「青色欠損金の繰戻し還付」です。

設立5年以内の青色申告法人等の場合、当期の赤字と前期の黒字を相殺することが認められています。つまり上記の法人の場合には、赤字を翌期以降に繰り越すか、前期の黒字と相殺するかを選ぶことができる、というわけです。

もちろん、来期以降に繰り越してもいいのですが、前期の黒字と相殺すれば、前期に支払った法人税が戻ってくることになります。これも「決算期末後にできる節税」の一種ではないでしょうか。

(担当:村田)

 

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