節税対策集163 2008.5.1
決算期末を過ぎても節税はできる!(その1)
▼節税対策は本当は期末までに行うのが“原則”
通常、節税対策は決算期末までに行っておかなければなりません。決算期末を過ぎてからでは手遅れになってしまいます。
ただ全く何もできないか、というと、そんなこともありません。
決算作業を行っていく中で、少しずつ「節税」を行っていくことは可能です。
今回はそんな「節税」方法をご紹介していきたいと思います。
▼社会保険料は1ヶ月遅れ
まず1つ目は、買掛金、未払金、未払費用の計上です。
要するに、経費は決算期末までに発生していて、支払いが翌期になってしまった、というものです。1つ1つは細かい費用でも、積み上げていくと結構な金額になることもあります。
具体的な項目をいくつか挙げていきましょう。
まず、社会保険料はどの会社でも未払計上できる項目です。
社会保険料については、当月分の社会保険料は翌月に支払いますので、どの法人でも、決算で1ヶ月分は未払いになっていることになります。
▼給料は締め日が重要
給料も締め日によっては、未払計上できることがあります。
例えば3月決算の会社で、給料の締め日が3/15、支払日が3/31だとすると、3月分給料は3/31に支払われています。
ところが、3/16から3/31までの期間に対応する給料は4/30に支払われることになります。つまり、この分は期末現在では未払いになっていますので、決算において未払計上することが可能です。この場合では、4月に支払う給料の約1/2を未払計上できます。
その他、電気代、水道代、電話代など後払いになっている経費は、探せばいろいろ出てきます。「塵も積もれば山となる」の精神で、未払経費を集計していくことが大切です。
また、そもそも仕入の未払い、つまり買掛金の計上漏れがないかどうかを確認しなければならないのは、言うまでもありません。
▼固定資産台帳は必ずチェック
次は、固定資産に関するチェックです。
まず、決算の際に必ずしなければならないのは、固定資産台帳と現物資産の突き合わせです。資産が多くなってくると、現場には既にない、とっくの昔に捨ててしまったような資産が、まだ台帳に載っていることがあります。
そんな場合には、固定資産の除却損を計上することができます。これは決算期末を過ぎてからでも、十分可能な節税方法です。
また決算時には、「機械装置」や「器具備品」などの元帳をもう一度よく確認して下さい。
当期に取得した資産の中で、取得価額が30万円未満のものはありませんか。資本金が1億円以下の青色申告法人である等の要件を満たせば、それは「減価償却費」で全額経費計上することができます。
また、賃貸借契約における礼金部分(権利金という)等の税務上の繰延資産の場合には、取得価額20万円未満なら全額経費計上できますので、それも同時にチェックしておきましょう。
▼中古資産は“節税”になる
新たに取得した資産については、金額だけではなく、減価償却するときの耐用年数もよく確認する必要があります。
というのも、中古資産を取得した時には、通常の耐用年数を短縮してくれる特例があるからです。具体的には以下の算式で計算します。
◆法定耐用年数の全部が経過している場合
法定耐用年数×0.2
◆法定耐用年数の一部が経過している場合
(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×0.2
中古資産を取得した場合には要チェックです。
(担当:村田)
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