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   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集162 2008.5.1
会社設立当初の注意点 税務編

▼役員報酬の支給方法

現在、税務上費用として認められる役員給与の支給方法は3パターンあります。
1) 定期同額給与
2) 事前確定届出給与
3) 利益連動給与

しかしながら、中小企業が従前から活用し現実的に導入されているのは1)定期同額給与が大半と思われますので、今回はこの定期同額給与の注意点に絞って進めていきますのでご了承ください。

さて、定期同額とは役員給与額につき毎月同額を支給する方法です。つまり期中では、業績の見通しが悪いからといって役員給与を下げる・停止する、または業績が急激に上がったからといって役員給与を上げるということは、原則として法人税法上認められません。たとえ会社が支給したとしても税務上は費用として処理できない部分がでてくるのです。

通常は、決算時に開催される株主総会で今期の役員給与額を決定し、次の株主総会まで同額を支給することになります。また役員給与を改定する場合に期首に遡及しての改定は認められませんのでご注意ください。

▼役員給与額の決定

役員給与額の決定についても同族会社の場合にはお手盛りとなる傾向がありますが、同業他社の支給平均額や売上規模などを参考に決めることになります。というのは、法人税法上は過大な役員給与については費用と出来ないからです。

(過大な役員給与の判定基準)
1)実質基準
・役員の職務内容
・法人の収益
・法人の使用人に対する給料の支給状況
・類似(業種、規模等)法人の役員給与の支給状況 等
2)形式基準 
・定款の規定又は株主総会等の決議によって定められている給与として支給することができる限度額

上記の実質基準及び形式基準のうちいずれか少ない金額を超える部分の金額は費用として認められないことになります。

▼役員賞与は費用にならない!

役員に対する賞与は税金の計算上は費用にはなりません。ただし、使用人兼務役員に支給する使用人分賞与の金額は除かれます。

この役員賞与で注意したいのは、社長の個人的な費用を会社が負担していたケースです。この費用に相当する金額は役員賞与として否認される可能性があります。こういうことにならないためにも普段から公私混同は避けるべきですね。

▼交際費を全額費用に!

交際費とは、社外の者及び社内の者に対する接待、供応、慰安、贈答等(一定のものを除く)のことであり、中小企業に対しては法人税法上交際費としての支出額のうち年間400万円まではその90%が費用として認められています(つまり、支出額の10%が費用にはなりません)。

しかし、交際費のうち飲食代(役職員間の飲食代を除く)に要する費用で1人当たり5,000円以下に該当するものについては、全額費用となる制度があります。この制度の適用を受けるためには@飲食等のあった年月日A参加した得意先等の氏名・名称とその関係B参加した者の数Cその費用の金額Dその飲食店等の名称・所在地等を記載した書類及び領収書等を保存する必要があります。面倒かもしれませんが、全額費用となる特典を是非活用してみましょう。

                              (担当:今村京子)

 

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