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私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集160 2008.4.2
4月からはここが変わる!Part2

▼社会保険関係を中心に様々な変更

前回「4月からはここが変わる!Part1」に引き続き、4月からの制度変更についてお届けしていきます。今回は、税金以外の項目についてまとめてお伝えします。

◆国民年金保険料引き上げ

4月分保険料から月額14,100円が14,410円に引き上げになります。

◆政府管掌健康保険の介護保険料引き下げ

平成20年4月納付期限分より、1.23%から1.13%に引き下げになります。

◆後期高齢者医療制度の開始

75歳以上の方は全員、後期高齢者医療制度に加入することになります。医療機関での窓口負担は、現在と同じ原則1割負担(現役並み所得者は3割)です。保険料は各都道府県によって決まり(年間上限50万円)、原則として年金から天引きされます。

これまで健康保険などの扶養に入っていた方も、75歳以上であれば後期高齢者医療制度の保険料を負担しなければなりませんが、当面は特別措置があります。4月から9月までの半年は保険料負担がなく、10月から3月までの半年は均等割の1割のみを負担すればよいことになっています。

同様に、そのような方が75歳未満で新たに国民健康保険に加入する場合にも、減額措置が設けられています。

◆国民健康保険料の年金天引き

国民健康保険の加入者で65歳以上75歳未満の方のみで構成される世帯に限り、世帯主の方は、原則4月に支給される年金から、国民健康保険料が天引きされるようになります。

ただし、年間の年金収入が18万円未満の場合や、保険料と介護保険料の合計が年金額の半分を超えるような場合には、これまで通り、納付書や口座振替などでの支払いになります。

◆離婚時の厚生年金分割制度

この4月以降に離婚した場合、平成20年4月1日以降の第3号被保険者(主に妻)期間について、その当人(主に妻)からの請求により、第2号被保険者(主に夫)の厚生年金を自動的に1/2に分割することができるようになります。

尚、平成20年4月1日以前の第3号被保険者期間については、当事者間の合意や裁判所の決定により按分割合を決めれば、分割することができますが、自動的に1/2分割はできません。

◆児童扶養手当の一部支給停止

4月以降の児童扶養手当については、受給開始から5年以上経過した場合、手当金額の一部が支給停止になります。支給停止金額は手当の1/2が限度です。
ただし、子供が8歳未満の場合や母親自身に障害等がある場合などは、支給停止の対象外となります。

◆医療費自己負担割合が2割になる乳幼児の対象拡大

現在、3歳未満の乳幼児は医療費の自己負担割合が2割に軽減されていますが、この4月からは、対象が「義務教育就学前まで」に拡大されます。
ただし、市区町村によっては既に独自の補助制度を行っているところもありますので、実質的にはこれまでと変わらない場合もあります。

◆マル経融資(小企業等経営改善資金融資制度)の要件緩和

現在、国民生活金融公庫で行われている、いわゆる「マル経融資」がこの4月以降いくつかの点で改善されます。
・融資手続き期間の短縮
・貸付限度額を550万円から1,000万円に拡大
(現在は平成19年度のみの特例として、550万円と別枠450万円が限度額)
・運転資金4年、設備資金6年の貸付期間をそれぞれ、5年と7年に1年ずつ延長
(現在は平成19年度のみの特例として、それぞれ1年延長)

◆パートタイム労働法

4月からパートタイム労働法が施行され、パートやアルバイトを雇用する際にも文書等で労働条件を明示すること、正社員への転換を推進する措置を講じることなどが義務化されます。

◆特定健康診査・特定保健指導(メタボリック症候群対策)

40歳から74歳の医療保険加入者(被扶養者を含む)の方を対象に、メタボリック症候群に対する健康診断や保健指導などが始まります。

◆各種値上げ・値下げ

・値上げ→電気、ガス、航空運賃、小麦、乳製品、食用油 ほか
・値下げ→自賠責保険料(平均24%値下げ)ほか

(担当:村田)

 

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