節税対策集16 2004.4.29
戦略的生命保険活用法!(2)
〜福利厚生プランの有効活用〜
▼一定の要件を満たす養老保険は、保険料の2分の1を費用に計上することができます。
この場合の費用に計上できる部分は、一般に「福利厚生費」として経理処理されます。被保険者に万一の事があった場合は、遺族に対し死亡保険金が支払われて遺族に対する生活保障として活用することができるからです。
▼ 養老保険とは?(福利厚生プラン)
養老保険とは、被保険者(従業員・役員)が保険期間中に死亡した場合には、遺族に死亡保険金が支払われます。
また、被保険者が保険期間満了時に生存している場合には、満期保険金が会社に支払われます。
満期保険金は定年時の退職金原資として活用します。(満期保険金受け取り時の課税を防ぐ効果もあります。)
ということは、生きていても亡くなっても、必ず保険金が支払われる保険なのです。
即ち、保障性と貯蓄性の二面性を持っているということになります。会社にとっては大きなメリットがあるでしょう。
さらには、年払い契約にすると、節税効果大です。
ちなみに死亡保険金と満期保険金の額は同額です。
▼契約形態は?
次に契約形態は、以下のようにしないと費用処理が出来ませんので。

▼ 5つの条件
福利厚生プランとしての養老保険は、メリットが多い分、条件も厳しいです。
「養老保険導入時」・「見直し時」には、ご確認ください。
1.加入目的は正しく
加入目的は「従業員の福利厚生・退職金の準備」です。従業員の死亡退職金や弔慰金、そして生存退職金の準備を目的に加入します。
2.適正な保険金額
まず、保険金額については退職金規定の範囲内で設定します。
また保険金額については、全員一律が望ましく、もし公平な条件(勤続年数など)で保険金額に格差を設ける場合には、合理的な基準が必要で、後々のフォローも必要です。
3.適正な保険期間
保険期間は定年に合わせるべきです。
4.加入条件の公平性
加入に際しては、あくまでも公平な加入が求められます。
例えば女子従業員を除くとか、特定の従業員のみの加入などは税務上否認されます。
5.加入者全員の同意
会社が従業員の知らないところで、従業員自身に保険を掛けることには問題があります。 加入に際しては必ず従業員の同意を書類で取り付けておくことが大切になります。
福利厚生プランとしての養老保険は、メリットも大きいのですが条件も厳しいので、導入には専門家の事前確認を忘れずに。
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