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私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集159 2008.4.2
4月からはここが変わる!Part1

▼4月といえば“税制改正”

4月になると、様々な分野で制度変更が行われます。税金関係はもちろん、健康保険、年金、その他物価の改定等もあります。

今回と次回の2回に渡って、この制度変更についてお届けしたいと思います。

まずは、税務関係の主な変更からです。

(これからご紹介する項目は、法案として国会に提出はされているものの、いまだ国会で可決されていないため、まだ正式に決定していません(4/1現在)。また4月から適用予定の改正が、法案可決後に4/1まで遡って適用になるかどうかも正確には不明です。その点をご理解頂いた上で、お読み下さい。)

最初は、情報基盤強化税制です。

これは、青色申告法人等が、高度な情報セキュリティが確保されたOSやサーバー用PC等を取得等した場合に適用される特別償却や税額控除です。

これまでは、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等の場合、対象資産の取得価額の合計額が年間300万円以上の場合に適用がありました。それがこの4月以降は、取得価額の最低限度額が70万円に引き下げられる予定です。

かなりハードルが低くなりますので、購入を検討されている方は要チェックです。

▼人材投資促進税制がより利用しやすく

次に大きな変更点となりそうなのは、人材投資促進税制です。

これは、当期の教育訓練費が過去2年平均を超えていれば、最大その20%を税額控除(ただし、法人税額の10%が限度)できる制度です。

この制度について、上記の増加要件を撤廃した上で、労働費用に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合に、教育訓練費の8〜12%を税額控除できる制度に変わる予定です。

これまでは、過去2年と当期を含めて、合計3年分の教育訓練費を把握しなければ、税額控除の計算ができませんでしたが、この増加要件が撤廃されることにより、一段と使いやすい制度になりそうです。

尚、資本金1億円超の大企業については、平成20年4月1日以降は適用できなくなる予定です。

▼減価償却資産の耐用年数なども改正に

上記以外の改正については、下記に項目のみ挙げておきます。

◆減価償却資産の法定耐用年数の見直し

現在、390区分に分かれている機械装置等の法定耐用年数が55区分にまとめられる予定です。全体的には、現在より短くなるものが多いですが、中には長くなるものもあります。

◆省エネ改修促進税制

居住者が自宅について、一定の省エネ改修工事等を住宅ローンで行った場合、1,000万円以下の部分のうち一定割合を5年間、所得税額から控除できる予定です。既存の住宅ローン控除との選択適用になります。

※尚、以下の特例については、4/1現在、法案未成立のため、適用期限が既に経過してしまっています。何らかの対応が取られるとは思いますが、現時点では不明です。

■H19.12.31適用期限の主な特例
・住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例

■H20.3.31適用期限の主な特例
・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(控除率の加算措置に係る部分)
・中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
・情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
・教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
・交際費等の損金不算入
・欠損金の繰戻しによる還付の不適用 など

「4月からはここが変わる!Part2」はこちら

(担当:村田)

 

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