税理士/大阪税理士法人大阪京都神戸滋賀奈良東京横浜を中心に活動:税務申告/決算対策/法人設立/節税/資金調達/税務調査


■小冊子発行
増刷決定!10/7new
申し込みはこちら⇒



マネーコンシェルジュ税理士法人

「◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!」

お問い合わせは
06-6352-8960
info@money-c.com

まずは無料登録!

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)

税金セミナー(税制改正、確定申告、決算対策等)の講師依頼はこちら!up

 新着情報

10/7 小冊子「6-3-3で12個の決算対策」増刷決定!up
10/7 「パンダとオークションと税金と」タビスランドup
9/30 「交際費の賢い使い方、支出のテクニックと注意点」明治安田My経営情報up
9/30 「経営承継円滑化法」セミナー開催
9/25 「白良浜で子どもが夢中に」経理ウーマン10月号

過去の更新履歴


 業務案内

定期的に税理士訪問
⇒標準コース
記帳代行もしてほしい
⇒記帳代行コース
創業時の相談
⇒ベンチャー支援コース
ドクター向け
⇒丸ごとパックコース
経営アドバイス
⇒参謀役コース
会社設立してほしい
⇒実費+5万円


 代表今村自己紹介

  
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
より詳しくはこちら。
自分の半生について、取材を受けました。
過去のマスコミ・執筆掲載一覧は、こちら。

メルマガ登録・解除
 
まぐまぐ殿堂入り

 お客様です

ドーン(株)
シアトルコンサルティング(株)
(有)Vivo


 節税対策集

毎週1本の記事が更新されます。

10/7 「誰よりも早く新設「経営承継円滑化法」を学ぶ 第2回」up


過去の節税対策集(177本)

お金が出て行かない
節税対策集


節税対策200リンク集


 最新税務ニュース

毎週1本の記事が更新されます。

10/7 「遺留分が変わる!(1)」up

過去の税務ニュース (95本)


マネーコンシェルジュ税理士法人はチーム・マイナス6%を応援しています。
 


 

【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私代表税理士の今村が貴社に訪問致します。今すぐお電話! 
大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動

 
 

  中小企業経営者の味方!
  マネーコンシェルジュ税理士法人
 


   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集158 2008.3.21
決算対策は計画的に

▼期末ギリギリの決算対策

確定申告が終われば、今度は3月決算がやってきます。

この時期になると、利益を圧縮するためにいろいろと対策を講じる会社も出てきます。いわゆる「決算対策」「節税対策」といわれるものですね。

しかし、期末駆け込みの決算対策というのは本当に有効な方法なのでしょうか。

▼お金を使う節税と使わない節税

節税といっても、大きくは2種類あります。
「お金を使う節税」と「お金を使わない節税」です。

例えば、30万円未満の少額減価償却資産の特例を利用し、3月にたくさん買い物をする、というようなものは、「お金を使う節税」です。

本当に必要なものを前倒しで購入したのであれば、それはそれでよいのですが、決算対策と称して不必要なものを購入しているのであれば、それはやはり無駄遣いです。

経費というのは、100万円使っても、減らせる税金はだいたいその4割、40万円程度です。
つまり、税金を100万円減らそうとすると、経費はその2.5倍、250万円ほど使わなければならない計算になります。

キャッシュフローだけを考えると、何もせずに税金を払っていた方が、手元に資金が残ってよかったのに、ということになります。

▼「お金を使わない」のが有効な節税

そう考えると、「お金を使わない節税」がいかに大事かが分かってもらえると思います。

例えば、固定資産台帳の中に、実際には存在しないような資産が計上されていないかチェックしてみる、どうしても回収できない不良債権について債権放棄の内容証明を送る、というようなことです。

また実際に決算作業を行う中で、未払金をいかにもれなく集計するか、ということも節税に大きく影響してきます。これも「お金を使わない節税」です。

▼決算対策は計画的に

ただ本当に有効な節税というのは、やはり期末駆け込みではできないものです。当初からだいたい利益金額を予想して、あらかじめ対策を立てておく、というのが一番大事になってきます。

その際に最も重要なのが、役員報酬の設定の仕方です。

最近の税制改正により、役員報酬は原則、期中で変更することができなくなりました。いわゆる「定期同額給与」といわれるものです。

3月決算法人の場合、役員報酬の変更は原則4〜6月の3ヶ月間でしか行うことができません。ここで、当期の予想利益に対していかに適切な役員報酬を設定できるかで、節税対策のほとんどが決まる、といっても過言ではありません。

今は、「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入」というやっかいな規定もあります。同族会社の場合、この規定にかかるのかどうか、かかった場合どのくらいの増税があるのかも事前に計算しておきたいところです。

そこまでの作業ができていれば、決算期末に予想していたより利益が出た場合でも、対応はしやすくなります。

3月決算法人の皆さんは、5月まで当期の決算作業に追われると思いますが、ぜひ来期の決算に向けての対策も同時に進めていって下さい。

(担当:村田)

 

Copyright 2008 All rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

 節税対策集に戻る


【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私代表税理士の今村が、貴社に訪問致します。

今すぐお電話 ⇒ п@0120-516-264(マネーコンシェルジュ税理士法人)
大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動

マネーコンシェルジュ税理士法人
〒530-0044 大阪市北区東天満2-2-5 第2新興ビル505号
Tel 06-6352-8960 E-mail:info@money-c.com



NEW フリーダイヤル開設しました ⇒ 0120-516-264