税理士/大阪税理士法人大阪京都神戸滋賀奈良東京横浜を中心に活動:税務申告/決算対策/法人設立/節税/資金調達/税務調査

■会社設立予定の方
「3大無料特典」はこちら(PDF)new


税金セミナー(税制改正、確定申告、決算対策等)の講師依頼はこちら!

 まずは無料登録!

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)



「◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!」
マネーコンシェルジュ税理士法人
お問い合わせは
info@money-c.com

 新着情報

5/12 「マルサのおかげ?−パート1」タビスランドup
5/1 「消費税、数えで20歳」タビスランドup
4/30 「銀行交渉を有利に導く5つの方法」生保ツボup
4/25 「年金問題と税金」タビスランド
4/19 「税制改正大綱を読んで」経理ウーマン


過去の更新履歴


 業務案内

定期的に税理士訪問
⇒標準コース
記帳代行もしてほしい
⇒記帳代行コース
創業時の相談
⇒ベンチャー支援コース
ドクター向け
⇒丸ごとパックコース
経営アドバイス
⇒参謀役コース
会社設立してほしい
⇒実費+5万円


 代表今村自己紹介

  
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
より詳しくはこちら。
自分の半生について、取材を受けました。
過去のマスコミ・執筆掲載一覧は、こちら。

メルマガ登録・解除
 
まぐまぐ殿堂入り

 お客様です

ドーン(株)
シアトルコンサルティング(株)
(有)Vivo


 節税対策集

毎週1本の記事が更新されます。

5/1 「会社設立当初の注意点 税務編」up


5/1 「決算期末を過ぎても節税はできる!(その1)」up

5/1 「決算期末を過ぎても節税はできる!(その2)」up


過去の節税対策集(164本)

お金が出て行かない
節税対策集


節税対策200リンク集


 最新税務ニュース

毎週1本の記事が更新されます。

5/12 「提出義務がある届出と提出できる届出」up

過去記事 (74
本)


マネーコンシェルジュ税理士法人はチーム・マイナス6%を応援しています。
 


 

【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私代表税理士の今村が貴社に訪問致します。今すぐお電話! 
大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動

 
 

  中小企業経営者の味方!
  マネーコンシェルジュ税理士法人
 


   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集157 2008.3.19
逓増定期の取扱いが2008/2/28より変更に

▼逓増定期保険についての通達改正

3月決算の会社は、今月で決算期末ですね。
いろいろ決算対策に追われている会社もあるかと思います。

そんな中、これまで決算対策の王道として使われてきた逓増定期保険の取扱いが、先日変更になりました。

今回はその変更について、お伝えしていきます。

▼変更までのいきさつ

最初の第一報は昨年の春頃だったかと思います。

国税庁から生命保険協会に対し、逓増定期保険の税務上の取扱い変更を検討している、という連絡が入りました。

その連絡を受け、ほとんどの生命保険会社では逓増定期保険の販売を中止し、改正の行方を見守っていたのですが、昨年末、ついに国税庁から具体的な改正案が提示され、ホームページ上で1ヶ月間、意見公募がなされました。

その結果、今年2008年の2月28日付で通達改正が行われました。

▼これまでの逓増定期保険

これまで、税務上の逓増定期保険の範囲は、以下の要件を満たすものとなっていました。

◆ 保険期間の経過により、保険金額が5倍までの範囲で増加する
◆ 保険期間満了時の被保険者の年齢>60歳
◆ 保険加入時の被保険者の年齢+保険期間×2>90

この3つの要件に全て該当した場合には、支払った保険料を1年目から全額損金計上することはできませんでした。保険期間の6割を経過するまでは、最低保険料の半額は資産計上しなければなりません。

逆に言えば、この要件に該当しなければ、1年目から保険料の全額を損金計上することができたわけです。

▼通達改正の内容

それが今回の通達改正により、税務上の逓増定期保険の範囲が以下のように拡大されました。

◆ 保険期間の経過により、保険金額が5倍までの範囲で増加する
◆ 保険期間満了時の被保険者の年齢>45歳

つまり、保険期間満了時の被保険者の年齢が45歳以下でない限りは、初年度からの全額損金計上はできなくなった、ということになります。

逓増定期保険で、保険期間満了時の被保険者の年齢が45歳以下というケースはほとんどないと思われますので、事実上、初年度からの全額損金はなくなった、ということになります。

具体的には保険期間の6割を経過するまでは、その保険内容に応じて、それぞれ支払保険料の1/2、2/3、3/4部分を資産計上しなければなりません。

保険期間の6割を経過すれば、資産計上部分を順に取り崩して、損金計上することができるようになります。

▼既存の契約はOK

この通達は、2/28以後に契約した逓増定期保険から適用になります。
既にこれまでに契約している保険にまでは適用されませんので、現在全額損金計上できている逓増定期保険は、今後も変更はありません。

現在では、保険を使った節税対策の中心はガン保険に移行しつつあるようです。生命保険については、今後も国税庁とのいたちごっこが続きそうですね。

(担当:村田)

 

Copyright 2008 All rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

 節税対策集に戻る


【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私代表税理士の今村が、貴社に訪問致します。

今すぐお電話 ⇒ п@0120-516-264(マネーコンシェルジュ税理士法人)
大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動

マネーコンシェルジュ税理士法人
〒530-0041大阪市北区天神橋2-3-16アーク南森町ビル5F
Tel 06-6352-8960 E-mail:info@money-c.com



NEW フリーダイヤル開設しました ⇒ 0120-516-264