節税対策集156 2008.3.7
マイホームを売却した場合の確定申告
▼マイホーム売却益が発生するケース
居住用財産(マイホーム)とは、自分が住んでいる家屋とその敷地で国内にあるものをいい、このようなマイホームを売却し譲渡益が生じた場合には、長期譲渡所得又は短期譲渡所得のどちらでも最高3,000万円の特別控除額を控除することができます。
さらに、売却した年の1月1日において所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合には、税率の軽減を受けることができます。それは、3,000万円の特別控除を差し引いた後の課税長期譲渡所得が6,000万円以下のときは所得税10%(住民税4%)、6,000万円を超えるときは超えた部分に対し所得税15%(住民税5%)の税率でよいというものです。
ちなみに、通常の長期譲渡所得の税率は所得税15%(住民税5%)となっています。
なお、これらの特例には一定の要件があります。まず、売る相手が配偶者や直系血族など特別関係者でないこと、前年又は前々年に3,000万円の特別控除・軽減税率・居住用財産の買換え(交換)の特例・その他の特例を受けていないことなどがありますのでご確認ください。
▼マイホームの買換えの特例
この特例は、売却した年の1月1日において所有期間が10年を超えるマイホーム(居住期間が10年以上)を売却して、売却した年の前年から翌年までの3年間の間に代わりのマイホームを購入し、かつ、取得した年の翌年末までに居住した場合に次のように譲渡所得を計算します。
譲渡資産の譲渡価額≦買換資産の取得価額⇒譲渡はなかったものとされ、将来売却するときまで税金は繰り延べされます
譲渡資産の譲渡価額>買換資産の取得価額⇒その超える部分について、長期譲渡所得として課税されます
なお、買換資産の面積等に一定の要件があり、この特例の適用を受けた場合は、3,000万円特別控除・軽減税率の適用・住宅ローン特別控除等の適用を受けることはできません。
▼マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
売却した年の1月1日において所有期間が5年を超えるマイホームを売却して損失が生じている場合で、買換資産が次の要件の全てに該当するときは、その損失を損益通算及び翌年以後3年間繰越して所得金額から控除することができます。(その年の合計所得金額が3,000万円以下である人に限ります)
(買換資産)
・ 譲渡年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までに床面積50u以上又はその敷 地等で一定のものを取得すること
・ 取得日の翌年12月31日までに居住すること(見込みを含む)
・ 繰越控除の適用を受けようとする年の年末において、買換資産の取得に係る住宅ローンがあること(譲渡資産の住宅ローン残高がなくても可)
なお、500u超の敷地に対応する部分の譲渡損失の金額は繰越控除の対象とはなりません。また、買換資産の取得のための住宅ローンについては、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
▼特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
こちらは、先ほどの制度とは異なり、売却した年の1月1日において所有期間が5年を超えるマイホームを売却して損失が生じ、買換えをしなくても次の要件の全てに該当するときは、その損失について損益通算及び翌年以後3年間繰越して所得金額から控除することができます。(その年の合計所得金額が3,000万円以下である人に限ります)
(譲渡資産)
・ 譲渡契約の前日において、その譲渡資産に係る住宅ローン残高があること
この制度は、マイホームの売却代金を全て住宅ローンに充当したとしても、なお住宅ローンが残っている状態(オーバーローン)の人に、税金面で優遇してくれる制度です。
従って、損益通算及び繰越可能譲渡損失限度額=住宅ローン残高―売却代金となります。
なお、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の制度は、その年の前年以前3年内に同じ制度の適用を受けた場合は重ねて適用を受けることはできません。
(あくまでも制度の概要となりますので、実際の適用に際しては税金の専門家にご相談ください)
(担当:今村京子)
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