税理士/大阪税理士法人大阪京都神戸滋賀奈良東京横浜を中心に活動:税務申告/決算対策/法人設立/節税/資金調達/税務調査


■小冊子発行
増刷決定!10/7new
申し込みはこちら⇒



マネーコンシェルジュ税理士法人

「◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!」

お問い合わせは
06-6352-8960
info@money-c.com

まずは無料登録!

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)

税金セミナー(税制改正、確定申告、決算対策等)の講師依頼はこちら!up

 新着情報

10/7 小冊子「6-3-3で12個の決算対策」増刷決定!up
10/7 「パンダとオークションと税金と」タビスランドup
9/30 「交際費の賢い使い方、支出のテクニックと注意点」明治安田My経営情報up
9/30 「経営承継円滑化法」セミナー開催
9/25 「白良浜で子どもが夢中に」経理ウーマン10月号

過去の更新履歴


 業務案内

定期的に税理士訪問
⇒標準コース
記帳代行もしてほしい
⇒記帳代行コース
創業時の相談
⇒ベンチャー支援コース
ドクター向け
⇒丸ごとパックコース
経営アドバイス
⇒参謀役コース
会社設立してほしい
⇒実費+5万円


 代表今村自己紹介

  
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
より詳しくはこちら。
自分の半生について、取材を受けました。
過去のマスコミ・執筆掲載一覧は、こちら。

メルマガ登録・解除
 
まぐまぐ殿堂入り

 お客様です

ドーン(株)
シアトルコンサルティング(株)
(有)Vivo


 節税対策集

毎週1本の記事が更新されます。

10/7 「誰よりも早く新設「経営承継円滑化法」を学ぶ 第2回」up


過去の節税対策集(177本)

お金が出て行かない
節税対策集


節税対策200リンク集


 最新税務ニュース

毎週1本の記事が更新されます。

10/7 「遺留分が変わる!(1)」up

過去の税務ニュース (95本)


マネーコンシェルジュ税理士法人はチーム・マイナス6%を応援しています。
 


 

【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私代表税理士の今村が貴社に訪問致します。今すぐお電話! 
大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動

 
 

  中小企業経営者の味方!
  マネーコンシェルジュ税理士法人
 


   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集155 2008.2.15
土地建物を売却した場合の確定申告

▼長期譲渡所得と短期譲渡所得

長期譲渡所得とは、売却した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地や建物を売却した場合の譲渡所得であり、具体的には平成13年12月31日以前に取得した土地や建物を平成19年中に売却したケースです。

次に短期譲渡所得とは、上記以外の土地や建物を売却した場合の譲渡所得となります。この長期と短期との違いは、ズバリ税率です。長期譲渡所得については所得税15%+住民税5%が課税され、短期譲渡所得については所得税30%+住民税9%が課税されます。

▼資産の取得日と譲渡日

所有期間が5年超かどうかにより税率が倍近くも変わりますので、この所有期間の判定が重要です。税法上、取得費及び譲渡日とは原則として「資産の引渡日」としていますが、「資産に係わる契約の効力が発生する日」としてもよいことになっています。

さらに取得日は契約の効力発生日とし、譲渡日を引渡日とすることも認められているので、所有期間が5年超になるようにすべきでしょう。

▼取得費と譲渡費用

譲渡所得金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算し、この譲渡所得金額から各種特別控除額がある場合には控除後に税率を乗じます(譲渡所得以外に所得がない人は更に所得控除を差し引いた残額に税率を乗じます)。

そしてその取得費とは、売った土地や建物の購入代金、仲介手数料、印紙代、登記費用、不動産取得税、抵当権設定登記費用、取得のための借入金利子で土地や建物の使用前の期間に対応するもの、設備費、改良費(通常の修繕費は含みません)、相続や贈与の際の登記費用や不動産取得税などの合計額です。ただし、建物の場合は経過年数に応じ減価償却費相当額を控除しますので取得費は少なくなります。

また譲渡費用とは、仲介手数料、印紙代、測量費、広告料、借家人に支払った立退料、土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取り壊し費用とその建物の損失額、さらに有利な条件で売るために支払った違約金など譲渡のために直接要した費用です。固定資産税や修繕費などの維持管理費用は含まれません。

▼取得費がわからないとき

売った土地や建物が先祖伝来のものや、購入した時期が古いなど取得費がわからない場合には、売った金額×5%=取得費(概算取得費)とすることができます。

また実際の取得費と概算取得費といずれか有利な方を選ぶことができますが、概算取得費を選択した場合には実際に取得に要した費用を取得費に含むことができなくなります。

▼相続税が取得費になる

相続などにより取得した土地や建物を相続税の申告書の提出期限の翌日から3年以内に売却した場合には、課税された相続税のうち一定の金額を取得費に加算することができます。

しかし、概算取得費を選択した場合には相続税を取得費に加算することはできません。

(担当:今村京子)

 

Copyright 2008 All rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

 節税対策集に戻る


【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私代表税理士の今村が、貴社に訪問致します。

今すぐお電話 ⇒ п@0120-516-264(マネーコンシェルジュ税理士法人)
大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動

マネーコンシェルジュ税理士法人
〒530-0044 大阪市北区東天満2-2-5 第2新興ビル505号
Tel 06-6352-8960 E-mail:info@money-c.com



NEW フリーダイヤル開設しました ⇒ 0120-516-264