節税対策集154 2008.2.6
ここに気を付けよう!確定申告の注意点その2
▼申告漏れの多い保険満期金
前回に引き続き、間違えやすい確定申告での注意点をご紹介していきます。
まず最初は、保険満期金についてです。これは申告もれが非常に多く、後日税務署から指摘を受けることもしばしばあります。
生命保険料を自分で払っていて、満期金を受け取ったという場合には、所得税の一時所得に該当します。一時所得は以下のように計算します。
一時所得=(満期保険金−これまでの支払保険料総額−50万円)×1/2
つまり、「満期保険金−これまでの支払保険料総額」が50万円を超えれば、税金がかかるということになります。ただ実際に課税対象となるのは、その超えた金額の半分です。
また、保険料は自分以外の人が払っていて、満期金を受け取ったという場合には、所得税ではなく、贈与税の課税対象になりますので、注意して下さい。
満期保険金については、生命保険会社が税務署に支払調書を提出していますので、申告せずに内緒にしていたとしても、税務署には筒抜けです。後から加算税やら延滞税やらを取られないよう、該当する方は忘れずに申告するようにして下さい。
▼医療費が10万円以下でもあきらめない
医療費控除の適用を受ける方も多いと思いますが、「年間10万円超の領収証がないとダメ」だと思い込んでいませんか。
医療費控除は、支払った年間医療費が10万円か合計所得金額の5%のどちらか低い方を超えていれば、原則適用可能なのです。
「10万円か合計所得金額の5%のどちらか低い方」ということは、「200万円×5%=10万円」ですから、合計所得金額が200万円未満であれば、年間医療費が10万円なくても控除できることになります。
所得金額が200万円未満というのは、サラリーマンの方ではあまり該当する方はいないかもしれませんが、個人事業主の場合には十分あり得ます。「今回は業績が悪かったな」などという場合には、いつもは受けられない医療費控除を受けられる可能性もありますので、早とちりせず必ず確認するようにして下さい。
また医療費の集計をする場合には、還付を受けた高額療養費や、生命保険会社からの入院給付金などは医療費から控除しなければなりませんので、注意して下さい。
ただし、控除するのはその給付の対象となった医療費からだけで、かかった医療費より高額の入院給付金等をもらっていたとしても、そのもらい過ぎている金額を他の医療費から控除する必要はありません。要するに控除計算は、「医療費ごとにひも付き」と覚えておいて下さい。
ここで、「生命保険会社からの入院給付金はさっきの一時所得になるのでは・・・」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、入院給付金自体には所得税はかかりません。一時所得の対象になるのは満期保険金等の場合です。
▼事業用資産の譲渡は消費税に注意
最後に、個人事業主の消費税について、よく間違う事例を1つ取り上げておきます。
例えば、事業用の建物や事業用車両の売却があったとします。この場合、売却自体は事業所得ではなく、譲渡所得に該当するのですが、消費税を計算する際には、事業所得も譲渡所得も関係ありません。
つまり通常の事業所得の消費税計算に、事業用建物や事業用車両の売却も含めて、消費税を計算しなければなりません。
譲渡所得として、事業所得の計算から外れてしまうので、消費税を計算する際にもついつい忘れがちですので、注意して下さい。
ちなみに、個人事業主が自分の自宅を売却したような場合には、消費税はかかりません。あくまで対象となるのは、事業用のみです。
(担当:村田)
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