節税対策集153 2008.2.6
ここに気を付けよう!確定申告の注意点その1
▼まずは今年の改正点から
今回と次回の2回にわたって、確定申告でよく間違えやすいポイントを取り上げて、解説していきたいと思います。
最初に、今年から改正になっている主な項目をまず確認しておきましょう。
まず、昨年まであった定率減税は今年からなくなっています。今年の確定申告書用紙には、もちろん定率減税の欄はありません。昨年の様式とは変わっていますので、以前の確定申告書用紙が余っているという方も、必ず今年用の用紙で申告するようにして下さい。
そして所得税率表も今年から変更になっていますので、必ず新しい税率表で計算して下さい。
また昨年までの損害保険料控除も、今年から改正になっています。
具体的には、昨年までの短期損害保険料(契約期間10年未満又は満期返戻金なし)は、今年から控除が受けられません。
ただし、H18.12.31までに契約した長期損害保険料(契約期間10年以上かつ満期返戻金あり)と地震保険料は控除の対象となります。長期損害保険料は最高15,000円、地震保険料は最高50,000円(両方適用する場合は合わせて最高50,000円)の所得控除が受けられます。
▼控除の基本は扶養控除
では、ここからは実際に間違えやすい項目を具体的に取り上げていきます。
意外にも多いのが「扶養控除」の申告もれです。
これまでにも何回かご紹介していることですが、非常に大事な項目ですので再度確認しておきます。
基本的な要件は、「所得38万円以下」の「同一生計親族」です。
「所得38万円以下」というのは、給与所得のみであれば、給与収入年間103万円以下なら該当します。
年金収入のみであれば、65歳以下なら年間108万円以下、65歳以上なら年間158万円以下で該当します。
また「同一生計親族」というのは、「同居親族」のみではありません。別居であっても、仕送り等をしていて「同一生計」であればOKです。
扶養控除は金額も大きいですので、「自分にはもう扶養親族なんて他にはいない」と思っている方も、ぜひもう一度よく確認してみて下さい。
▼配偶者控除だけではない
次は、配偶者控除と配偶者特別控除です。
配偶者控除は、配偶者が給与収入のみなら年収103万円以下で所得控除が受けられます。この「103万円」という数字を知っている方は結構多いのですが、給与収入が103万円を超えると全く控除が受けられなくなる、と勘違いしている方もいらっしゃるようです。
実際には給与収入のみなら、103万円を超えても141万円未満なら、配偶者控除(38万円)ではなく、配偶者特別控除(3〜38万円)が受けられます。尚、配偶者控除と配偶者特別控除はどちらかのみの適用となります。
また控除金額も、38万円と決まっているわけではありません。配偶者が70歳以上なら+10万円、障害者なら+27万円などというようにそれぞれ金額が変わってきますので、注意して下さい。
▼離婚等した方はよく確認
配偶者と離婚、死別した方も要注意です。このような方は寡婦(寡夫)控除に該当する可能性があります。
離婚した女性の場合、所得38万円以下の扶養親族がいれば、27万円の所得控除が受けられます。これはたとえ本人の所得が1,000万円や2,000万円であっても、本人の所得に関係なく受けられます。この場合、扶養親族は子供に限りませんので、自分の両親などでもOKです。
また離婚した方が所得500万円以下で、かつ扶養親族である子供がいる女性である場合には35万円、男性である場合には27万円の控除が受けられます。
寡婦(寡夫)控除も誤りやすい項目の1つですので、該当する方は控除もれのないように注意して下さい。
(担当:村田)
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