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   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集149 2007.12.14
住宅ローン控除制度、今年はこう変わる

▼税源移譲

平成19年度より、国から地方へ税源移譲が実施されたことに伴い、所得税率と住民税率が変更されました。これによりほとんどの方は平成19年1月から所得税が下がり、平成19年6月から住民税が上がっています。

▼年末調整

「住宅ローン控除」制度は、借入金等残高に応じて所得税を減額してくれる制度であり住民税は対象外でした。手続きについても給与所得者の場合には、適用1年目だけは確定申告しなければいけませんが、2年目以降については会社が年末調整で処理してくれ大変便利な制度でした。
 
しかし、税源移譲により所得税が減税となり住宅ローン控除額が減る人が出てきます。

そこで、住宅ローン控除額が減ることによる所得税控除不足額をカバーするため、翌年度の住民税(所得割)からこの所得税控除不足額を減らしてあげましょうという制度ができました。総務省のパンフレットにおいては「住民税の住宅ローン控除」と記載されています。

▼対象者

この「住民税の住宅ローン控除」の対象となる人は、平成11〜18年の間に所得税の「住宅ローン控除」制度の適用を初めて受けた人で、平成19年以降についても引き続き所得税の「住宅ローン控除」制度の適用を受ける人です。

所得税において控除できなかった所得税がある場合とは、給与所得者については平成19年分の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額○○円」と記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合が該当します。

この場合には、下記AからBを差し引いた金額を翌年度の住民税(所得割)から減らしてくれます。
A:住宅借入金等特別控除可能額と税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額のいずれか少ない金額
B:所得税の住宅借入金等特別控除の額

▼毎年申告

この「住民税の住宅ローン控除」制度の適用を受けるには、ご自身で平成20年1月1日現在お住まいの市区町村へ「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を確定申告期限(平成20年3月17日)までに提出する必要があります。

しかも、所得税の「住宅ローン控除」制度の適用を受けており、かつ、控除不足額が生じている場合には毎回申告が必要となります。(ただし、所得税の確定申告をされる人は提出する必要はありません)

「住民税の住宅ローン控除」制度の申告をするに当たっては、源泉徴収票と借入金等年末残高がわかるもの、それから印鑑を持参する必要があります。

給与所得者の場合は普段ご自身で確定申告されるケースも少なく大変不慣れなこととなりますが、税金を減らすには申告手続きをするしかありません。

(担当:今村京子)

 

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