節税対策集148 2007.12.3
扶養控除を活用していますか?〜応用編
▼1年以上海外に留学している子供
前回の基本編に続いて、今回も「扶養控除の徹底活用」と題してお送りします。
今回はちょっと盲点になりやすいケースを取り上げてご紹介していきます。
Aさんは、海外の大学に留学している大学3年生の息子がいます。アルバイト等も特にしていないので、毎月生活費を送金しています。この場合に、息子を扶養親族にすることはできるでしょうか。
答えは「Yes」です。同一生計というのは、別居でも実際に扶養していればOKだからです。
では、この息子が現地でアルバイトをしており、38万円以上の所得があったとしたらどうでしょうか。
答えはそれでも「Yes」です。このケースでは、38万円以上の所得があっても、実際に生活費を送金して扶養していることが事実であれば、OKなのです。なぜでしょうか。
扶養親族の要件である「合計所得金額38万円以下」という中には、海外での収入(国外源泉所得)は含まないからです。ただ海外収入を含まないといっても、扶養していることが条件ですので、実際にはある程度海外収入があるのであれば、扶養していると主張するのは難しくなります。
▼青色申告者である弟
Bさんの弟は、去年サラリーマンを辞めてインターネット通販事業を立ち上げました。青色申告の届出も提出し、個人事業者として再出発です。しかし最初はなかなかうまくいかず、今年の所得は青色申告特別控除の控除前で100万円、控除後で35万円でした。それでは生活できないので、Bさんの家に同居しています。この場合、Bさんは弟を扶養親族にできるでしょうか。
答えは「Yes」です。
この場合、Bさんの弟が「合計所得金額38万円以下」であるかどうかは、青色申告特別控除後の金額で判定します。今回は控除後で35万円で、同居してBさんに養ってもらっていますので、扶養控除の対象にできます。
▼上場株式の配当所得が50万円ある娘
Cさんは、最近父親の相続があり、多額の財産を相続しました。その際にCさんの大学生の娘もかなりの上場株式を相続し、今年は配当所得だけでなんと50万円もありました。
去年までは娘を扶養親族として申告していましたので、今年も扶養控除の適用を受けたいのですが、どうでしょうか。ちなみにCさんの娘は、上場株式の配当は申告しなくてもよいと聞き、確定申告はしておらず、他に特に収入はありません。
答えは「Yes」です。
ここでは、娘さんが上場株式の配当を申告していない、というのがポイントです。上場株式の配当所得には、申告不要制度というものがあり、申告するかどうかを選ぶことができます。
ここで申告しなかった場合には、その金額は合計所得金額には含めないのです。逆に言えば、ここで確定申告をした場合には、38万円以下かどうかを判定する合計所得金額に含まれてしまいますので、扶養控除は適用できない、ということになってしまいます。
(担当:村田)
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