節税対策集147 2007.12.3
扶養控除を活用していますか?〜基本編
▼扶養控除を徹底的に活用しよう
年末調整が近づき、会社から「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」などが配布されていることと思います。ところで、皆さんは扶養控除を最大限活用できていますか。職業柄、様々な方の年末調整をさせて頂く機会がありますが、ご本人といろいろお話しをしてみると、「扶養控除に入れられるのに入れていない」というケースが意外に多いことに驚くことがあります。そこで今回と次回の2回にわたって、扶養控除の適用のポイントをご説明していきたいと思います。
▼扶養控除の対象となる扶養親族の要件
今回はその基本編です。まずは扶養控除の対象となる扶養親族の要件を確認しておきましょう。
(1) 配偶者以外の親族又は都道府県知事から養育を委託された18歳未満の児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された65歳以上の老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
尚、ここでいう「親族」とは「6親等内の血族及び3親等内の姻族」を指します。その上で、同一生計であり、年間の合計所得金額が38万円以下であれば、事業専従者でない限り扶養親族となることができます。
▼「同一生計」と「所得38万円以下」の意味
ここで、上記の要件の意味するところを解説しておきます。
(2)の「納税者と生計を一にしていること」というのは、何も一つ屋根の下に暮らしている場合だけではありません。別居していても、生活費を仕送りしている状態であれば、この要件を満たすことができます。田舎の両親、1人暮らしの大学生の息子なども他の要件を満たせば、対象となってきます。
(3)の「年間合計所得金額が38万円以下」というのは、主に以下のような場合です。
@収入が給与のみで、かつ年間の給与収入が103万円以下である場合
A収入が公的年金のみで、かつ年間の年金収入が108万円以下である65歳未満の方
B収入が公的年金のみで、かつ年間の年金収入が158万円以下である65歳以上の方
年金以外に収入がない両親などの場合、年金を年間100万円以上もらっていても扶養親族に該当する可能性がありますので、是非確認しておきましょう。
次回は扶養控除の落とし穴となるような具体例をご紹介します。
(担当:村田)
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