税理士/大阪税理士法人大阪京都神戸滋賀奈良東京横浜を中心に活動:税務申告/決算対策/法人設立/節税/資金調達/税務調査

■会社設立予定の方
「3大無料特典」はこちら(PDF)new


税金セミナー(税制改正、確定申告、決算対策等)の講師依頼はこちら!

 まずは無料登録!

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)



「◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!」
マネーコンシェルジュ税理士法人
お問い合わせは
info@money-c.com

 新着情報

5/1 「消費税、数えで20歳」タビスランドup
4/30 「銀行交渉を有利に導く5つの方法」生保ツボup
4/25 「年金問題と税金」タビスランドup
4/19 「税制改正大綱を読んで」経理ウーマン
4/19 「税金にも期限切れがある」タビスランド


過去の更新履歴


 業務案内

定期的に税理士訪問
⇒標準コース
記帳代行もしてほしい
⇒記帳代行コース
創業時の相談
⇒ベンチャー支援コース
ドクター向け
⇒丸ごとパックコース
経営アドバイス
⇒参謀役コース
会社設立してほしい
⇒実費+5万円


 代表今村自己紹介

  
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
より詳しくはこちら。
自分の半生について、取材を受けました。
過去のマスコミ・執筆掲載一覧は、こちら。

メルマガ登録・解除
 
まぐまぐ殿堂入り

 お客様です

ドーン(株)
シアトルコンサルティング(株)
(有)Vivo


 節税対策集

毎週1本の記事が更新されます。

5/1 「会社設立当初の注意点 税務編」up


5/1 「決算期末を過ぎても節税はできる!(その1)」up

5/1 「決算期末を過ぎても節税はできる!(その2)」up


過去の節税対策集(164本)

お金が出て行かない
節税対策集


節税対策200リンク集


 最新税務ニュース

毎週1本の記事が更新されます。

4/30 「交際費はズバリここをチェックする!」up

過去記事 (73
本)


マネーコンシェルジュ税理士法人はチーム・マイナス6%を応援しています。
 


 

【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私代表税理士の今村が貴社に訪問致します。今すぐお電話! 
大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動

 
 

  ITに強い!
  ベンチャー専門の税理士事務所



   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集14 2004.4.13
お金をかけずに節税対策!
〜回収不能の債権は積極的に償却を〜

▼ 与信管理

商売をしていると、どうしても貸倒れが発生することがあります。貸倒れが発生すると資金繰りを一気に圧迫し、タイミングによっては銀行取引の停止・連鎖倒産という最悪の事態も考えられます。

自社の経営状態の把握だけでは防ぐことのできない事態ですから、経営者の方は常に与信管理に気を使っていただきたいところです。

▼ 税務上、不良債権の償却は難しい

さて、税務の点からこの貸倒れを見てみると、いわゆる不良債権を償却するということについては、かなり厳しい見方をしています。

会社更生法や民事再生法などのように、決算日までに法的に債権が切り捨てられることが確定した場合には当然その債権の貸倒れは認めらます。

しかし、先方の会社がまだ営業を継続しているような場合には、まだ回収見込みがあるということで税務上、貸倒れの処理を認めてはくれません。つまり、費用化できないのです。

しかし、会社としてはいつ回収できるかわからない不良債権を持っているよりも、いっそのこと費用化して節税を図りたいというニーズがあります。
そこで、会社が保有している債権についていくつかの点について検討が必要です。

▼相手が小規模な事業者の場合

まず、会社更生法や民事再生法に基づいて法的に債権が切り捨てられた場合には会計処理上・税務処理上それほど悩むケースはありません。

しかし、取引先がそのような状態に至ることは必ずしも多いわけではありません。特に相手が小規模の場合には法的整理に入るケースはもっと少ないのではないでしょうか。

そのような場合に、その会社の債権者が集まり任意の債権者集会により債権の切捨て案や返済計画を立てることがあります。このような場合でも合理的に定められた再建案であれば貸倒れの償却が認められます。

よって、債権者同士の話合いによりその後の処理案を定めるということも重要になります。

▼積極的な債権放棄とは

また、先方の財務状況が悪く債務超過の状態が継続しており、かつ回復の見込がなく債権の回収が困難である場合には、こちらから積極的に債権放棄をしてしまうという方法もあります。

債権放棄は書面により債務免除額が明らかになっていなければなりません。

子会社の債権放棄については寄付金とみなされるおそれがありますので専門家にご相談を。

▼ 継続的取引停止の場合

最後に、先方の状態が悪いのですでに取引は停止しているのだが、未だ回収ができていない場合です。

この場合は取引を停止してから1年以上を経過しているものの、同一地域の取引先の債権を回収することにかかる経費よりも取立額のほうが少ない場合などの条件が整っていれば貸倒れの処理が税務上可能です。

ただし、継続的な取引が停止されるということが前提となっていますので、たまたま発生した土地の売買取引などは対象になりません。また、売掛債権などに担保がある場合には、その担保部分については貸倒れが認められませんので注意してください。

参考
法人税基本通達 9−6−1 金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ
法人税基本通達 9−6−2 回収不能の金銭債権の貸倒れ
法人税基本通達 9−6−3 一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ


Copyright 2004-2005 All rights reserved By 今村仁税理士事務所

 節税対策集に戻る


【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私所長税理士の今村が、貴社に訪問いたします。

今すぐお電話 ⇒ п@06-6352-8960 
今村税理士事務所(大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動)

今村仁税理士事務所
〒530-0041大阪市北区天神橋2-3-16アーク南森町ビル5F
Tel 06-6352-8960 E-mail:info@money-c.com



NEW フリーダイヤル開設しました ⇒ 0120-516-264