節税対策集136 2007.8.1
10月から信用保証協会の融資が変わります
▼10月から変更になる信用保証制度
今年の10月から信用保証協会の保証付き融資制度について、変更が行われることをご存じですか。
信用保証制度は、一定の中小企業が金融機関から融資を受ける際に、所定の保証料を信用保証協会に支払うことによって、万が一融資の返済ができなくなった場合の代位弁済を保証協会が金融機関に対して保証する融資制度のことです。
この代位弁済の部分に、この10月から「責任共有制度」という制度が導入されます。この「責任共有制度」は文字通り、融資の貸倒リスクを信用保証協会と金融機関が共有しようというものなのです。
具体的には、これまで原則として融資額の100%の代位弁済を信用保証協会が保証していましたが、10月からは金融機関側も、原則として20%の信用リスクを負担することになります。
▼部分保証方式と負担金方式
この責任共有制度では、信用保証協会と金融機関の負担割合の計算について、「部分保証方式」と「負担金方式」の2種類の方法が用意されています。金融機関はこの2種類のどちらかを任意に選択することができます。
「部分保証方式」は、個別の融資ごとに信用保証協会がその融資金額の80%を保証し、金融機関がその20%を保証するというやり方です。この「部分保証方式」では、当初の保証時点から、80%と20%の割合で保証がされていますので、代位弁済を行うときにも当然、信用保証協会はその80%、金融機関はその20%の割合でそれぞれ負担をすることになります。
▼金融機関の大半は「負担金方式」を選択
一方、「負担金方式」の場合には、少し方法が異なります。この方法による場合、保証は信用保証協会が100%行い、代位弁済もこれまで通り、信用保証協会が全額行うのですが、金融機関は事後的に、約20%の負担金を信用保証協会に支払うことになります。
負担金の計算については、過去半年の各金融機関の保証付き融資の平均残高に、過去半年の代位弁済率を掛け、その20%が金融機関の負担金とされます。結果的にはどちらの方式を選択しても、金融機関の負担額はほぼ同じとなります。
各金融機関は、既に平成18年中に「部分保証方式」と「負担金方式」の選択を終えており、事務負担などの面から大半の金融機関が「負担金方式」を選択したようです。
▼どうなる?中小企業への融資
この制度は平成19年10月1日以降に、信用保証協会が保証申込を受け付けた融資から適用になります。実際の融資の実行が10月以降であっても、保証申込の受付が9月30日以前であれば、この新信用保証制度の対象とはなりません。
では、今後この制度変更によって、中小企業はどのような影響を受けるでしょうか。この新信用保証制度については、一部小規模企業(製造業は従業員数20名以下、卸・小売・サービス業は5名以下の法人・個人)に対する、総額1,250万円以下の保証付き融資などについては対象外となっています。
しかし、それ以外の保証付き融資は原則この責任共有制度の対象となります。金融機関も20%のリスクを負う以上、保証付き融資とはいえ、無責任に融資を行うことはできなくなります。
この10月以降は、財務基盤が脆弱な中小企業にとっては資金調達が困難になることも予想されます。現在資金調達を考えておられる場合には、このあたりの事情を考慮した上で、慎重に検討して下さい。
(担当:村田)
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