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みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集133 2007.7.12
残業時間を短縮すれば総額100万円の助成金

▼労働時間短縮には助成金を活用

厚生労働省は7/3に、労働時間の短縮を促進するため、残業時間の削減や残業代の割増率のアップなどに取り組む中小企業向けに、一企業につき合計100万円を支給する助成金制度を立ち上げました。それが「中小企業労働時間適正化促進助成金」です。

近年、長時間労働を原因とする労災認定も多く、うつ病や自殺なども増加している現状を改善するため、政府はこのような助成金を設けました。今回は、この助成金の内容についてお伝えしたいと思います。

▼支給対象となる中小企業は

では、どのような中小企業が支給対象となるのでしょうか。
まず前提条件として、この助成金の対象となる中小企業は、以下の要件を全て満たした中小企業となります。

◆資本金3億円(小売業、サービス業については5,000万円、卸売業については1億円)以下である中小企業
◆常用労働者の数が300人(小売業については50人、卸売業、サービス業については100人)以下である中小企業
◆「特別条項付き時間外労働に関する労使協定(注)」を締結している中小企業

▼支給要件は4段階

次に、具体的にどのようなことを実施する必要があるのかを見ていきます。合計100万円の助成金を受給するためには、次の4段階の項目を順にクリアしていく必要があります。

◆第一段階・・・「働き方改革プラン」の策定及び助成金支給申請
「働き方改革プラン」とは、1年間で実施する下記のような内容のものをいいます。
(1)月45時間超の時間外労働をしている社員数を半減させる
(2)残業代の割増率を月45時間を超える分は35%以上、月80時間超は50%以上に引き上げる
(3)「ノー残業デー」を設ける
(4)従業員の負担を減らすために、新たに常用労働者を雇う
(5)業務負担を軽減するために300万円以上の設備投資を行う
(6)有給休暇の取得促進や休日労働の削減を行う など

◆第二段階・・・就業規則、時間外労働に関する労使協定の改定及び届出
この段階で助成金100万円のうち半額の50万円が支給されます。

◆第三段階・・・「働き方改革プラン」を実施する
第一段階で策定した「働き方改革プラン」を実際に実行に移していきます。

◆第四段階・・・「働き方改革プラン」の達成
「働き方改革プラン」の実施により、実際に現場での長時間労働が是正されたことが確認された段階で、助成金100万円のうち残りの50万円が支給されます。

▼2億円の予算枠

厚生労働省はこの「中小企業労働時間適正化促進助成金」に対して、労災保険特別会計から約2億円を支出する予定です。ある程度予算枠が決められていますので、該当する会社については、早めに検討された方がいいかもしれませんね。

(注)特別条項付き時間外労働に関する労使協定(労働基準法第36条)
限度時間(月45時間等)を超えて時間外労働を行う特別の事情(臨時的なものに限る)が予想される場合には、労使間で一定の要件を満たす協定を締結することで、限度時間を超える時間を延長時間とすることができる。

 

(担当:村田)

 

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