節税対策集132 2007.7.6
小規模企業共済を使わない手はない
▼「小規模企業共済」なら一石二鳥
個人事業者や中小企業経営者なら、「小規模企業共済」というのをお聞きになったことがあると思います。これは個人事業者や中小企業等の役員向けの退職金共済制度のことです。従業員向けには中小企業退職金共済、いわゆる“中退共”がありますが、これには事業主は加入できないため、この「小規模企業共済」が用意されています。
この小規模企業共済のメリットは2つあります。
1つは、掛金を支払った時にその掛金全額が所得控除できることです。この効果は非常に大きく、掛金月額を最大の7万円で加入した場合には、年間84万円の所得控除が受けられる計算になります。仮に、所得税と住民税を合わせた実効税率が30%であると仮定すると、84万円×30%=25万2千円も税金が少なくなるのです。
2つ目のメリットは、共済金を受け取った場合です。この場合、一定の要件を満たせば、退職所得として多額の退職所得控除が受けられ、税率も1/2に圧縮されます。
このように「小規模企業共済」は支払った時と受取った時の2回メリットが受けられる“一石二鳥”のお得な制度なのです。
▼小規模企業共済の概要
では、簡単にこの「小規模企業共済」の概要を説明しておきましょう。
まず加入資格があるのは、常時使用する従業員(家族を除く)が20人以下の個人事業主と会社役員等の皆さんです(ただし、商業やサービス業では5人以下)。現時点でこの要件を満たしていない方は残念ながら加入することはできません。しかし、加入後に従業員が増加し、この要件を満たさなくなったとしても契約は継続できますので、早めの加入をお勧めします。
毎月の掛金は、1,000円から70,000円までの範囲で500円単位で自由に設定することができます。掛金は加入後に増減が可能ですが、減らす場合には一定の要件が必要ですので、最初は無理なく支払いができる金額から始めて下さい。
▼共済金、解約金が受け取れる場合
そして、以下のような場合に該当すると、共済金や解約金が受け取れます。
■個人事業をやめたとき、役員が法人の解散や疾病、負傷によりやめたとき
■65歳以上で15年以上掛金を払っている契約者から請求があったとき
■任意解約したとき など
上記の解約事由の内容次第で、退職所得か一時所得に該当することになります(ただし、共済金を分割で受け取る場合には雑所得)。退職所得に該当した場合には、前述のメリットが受けられますし、一時所得に該当した場合でも、税率は1/2に圧縮されるため、いずれにしても有利です。
▼実際に試算するためには
ここで気になるのが、掛金と共済金とのバランスです。いくら掛ければ、いくらもらえるのかというところをざっくりとでも知っておきたいところですね。そんな時には以下のアドレスにアクセスしてみましょう。
小規模企業共済制度 加入シミュレーション
http://www.smrj.go.jp/skyosai1/cgi-bin/syo-sisan-calc.cgi
掛金と受取見込年月を入力すると、簡易な試算結果がHP上で確認できるようになっています。自分の課税所得を入力すれば、節税額も分かります。ちなみに5万円の掛金を30年間掛け続けた場合(掛金合計1,800万円)で入力してみると、65歳以上で受け取れる共済金は2,105万9千円となりました。
▼契約者貸付も可能
また、一定の要件に該当すると、契約者貸付を受けることも可能です。貸付の種類には、「一般貸付」「創業・転業時貸付」「新規事業展開等貸付」「緊急経営安定貸付」などがあり、掛金の一定範囲内で借入を受けることができます。
(担当:村田)
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