節税対策集130 2007.6.8
消費税通帳を作ろう
▼消費税の納税意識、お持ちですか?
弊社は、「ベンチャー企業(起業家の方)を応援します!」と掲げていますので、新規設立された法人のお客様や、設立間もないお客様と接する機会がたくさんあります。その中で最近、経営者の方々にぜひお伝えしておきたいなあと感じるのが、「消費税に対する納税意識」です。
中小企業なら、設立当初は消費税がかからない法人の方が多いと思います。しかし、当然いつまでも消費税を払わずにいられるわけではないですよね。いつかは消費税を払わなければならないときがやってくるのです。
しかし、設立当初の時期を消費税免税で過ごしてきた経営者の方々は、どうしてもそれに慣れてしまっていて、いざ消費税を納税するときに、その準備ができていない、ということが多々あるように思うのです。
▼設立3年目の落とし穴
どうしてそのようなことになるのでしょうか、消費税の仕組みを簡単に復習しておきましょう。
まず、消費税がかかる会社なのか、かからない会社なのかというのは、その事業年度の2期前の事業年度の課税売上が1,000万円以下か超かで決まります。
すると、疑問が出てくるのは設立1期目、2期目の消費税ですよね。設立1期目、2期目というのは、2期前の事業年度が存在しないため、売上が1,000万円以下か超かという判断ができません。このような場合は、消費税は免税になるのが原則となっています(ただし、資本金1,000万円以上の会社については、一定規模の会社とみなされ、消費税の課税事業者になってしまいますが)。
こうして、めでたく2年間を消費税免税で過ごせた会社に、やがて鬼門の3期目が訪れます。3期目の2期前の事業年度は1期目ですので、設立第1期の売上が1,000万円を超えた時点で、実は3期目の消費税の納税義務は、すでに決まっているのです(1期目の月数が1年未満の場合は、年換算して判定します)。
▼「消費税通帳」のススメ
しかも、消費税の納税が始まる最初の事業年度は、前年度の消費税納税額がありませんので、予定納税も発生しません。そのため、どの会社も例外なく、決算時期に1年分の消費税を一括納税しなければいけないのです。
「どうしても日々の運転資金に消費税が消えてしまって・・・」というような場合、納税資金が足りない!なんてことにもなりかねません。
そんな場合、方法としては、消費税を毎月納付にする方法が考えられます。消費税法では、「課税期間の短縮」というのが認められており、課税期間を1ヶ月又は3ヶ月に変更することができるのです。「課税期間」というのは、消費税計算における事業年度のようなものと思って下さい。「消費税課税期間特例選択届出書」という届出書を提出することで、毎月又は3ヶ月に1回の納付に変更することができます。
しかし、実際にはこの方法は現実的ではありません。なぜなら、毎月消費税の申告書を提出する必要がありますので、多くの事務コストがかかってしまうからです。
そこで、弊社でおすすめしているのが、「消費税通帳」を作って頂く方法です。具体的には、税抜経理で作った毎月の試算表から消費税の納税予測をし、毎月の消費税分を「消費税通帳」に移し替えるというやり方です(原則課税の場合)。
ただし貯まってきたからといって、運転資金に使ったりということはくれぐれもご法度ですよ。決算のときに慌てることのないよう、日頃から消費税の意識を持っておいて下さい。
(担当:村田)
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