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   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集130 2007.6.8
消費税通帳を作ろう

▼消費税の納税意識、お持ちですか?

弊社は、「ベンチャー企業(起業家の方)を応援します!」と掲げていますので、新規設立された法人のお客様や、設立間もないお客様と接する機会がたくさんあります。その中で最近、経営者の方々にぜひお伝えしておきたいなあと感じるのが、「消費税に対する納税意識」です。

中小企業なら、設立当初は消費税がかからない法人の方が多いと思います。しかし、当然いつまでも消費税を払わずにいられるわけではないですよね。いつかは消費税を払わなければならないときがやってくるのです。

しかし、設立当初の時期を消費税免税で過ごしてきた経営者の方々は、どうしてもそれに慣れてしまっていて、いざ消費税を納税するときに、その準備ができていない、ということが多々あるように思うのです。

▼設立3年目の落とし穴

どうしてそのようなことになるのでしょうか、消費税の仕組みを簡単に復習しておきましょう。

まず、消費税がかかる会社なのか、かからない会社なのかというのは、その事業年度の2期前の事業年度の課税売上が1,000万円以下か超かで決まります。

すると、疑問が出てくるのは設立1期目、2期目の消費税ですよね。設立1期目、2期目というのは、2期前の事業年度が存在しないため、売上が1,000万円以下か超かという判断ができません。このような場合は、消費税は免税になるのが原則となっています(ただし、資本金1,000万円以上の会社については、一定規模の会社とみなされ、消費税の課税事業者になってしまいますが)。

こうして、めでたく2年間を消費税免税で過ごせた会社に、やがて鬼門の3期目が訪れます。3期目の2期前の事業年度は1期目ですので、設立第1期の売上が1,000万円を超えた時点で、実は3期目の消費税の納税義務は、すでに決まっているのです(1期目の月数が1年未満の場合は、年換算して判定します)。

▼「消費税通帳」のススメ

しかも、消費税の納税が始まる最初の事業年度は、前年度の消費税納税額がありませんので、予定納税も発生しません。そのため、どの会社も例外なく、決算時期に1年分の消費税を一括納税しなければいけないのです。

「どうしても日々の運転資金に消費税が消えてしまって・・・」というような場合、納税資金が足りない!なんてことにもなりかねません。

そんな場合、方法としては、消費税を毎月納付にする方法が考えられます。消費税法では、「課税期間の短縮」というのが認められており、課税期間を1ヶ月又は3ヶ月に変更することができるのです。「課税期間」というのは、消費税計算における事業年度のようなものと思って下さい。「消費税課税期間特例選択届出書」という届出書を提出することで、毎月又は3ヶ月に1回の納付に変更することができます。

しかし、実際にはこの方法は現実的ではありません。なぜなら、毎月消費税の申告書を提出する必要がありますので、多くの事務コストがかかってしまうからです。

そこで、弊社でおすすめしているのが、「消費税通帳」を作って頂く方法です。具体的には、税抜経理で作った毎月の試算表から消費税の納税予測をし、毎月の消費税分を「消費税通帳」に移し替えるというやり方です(原則課税の場合)。

ただし貯まってきたからといって、運転資金に使ったりということはくれぐれもご法度ですよ。決算のときに慌てることのないよう、日頃から消費税の意識を持っておいて下さい。


(担当:村田)

 

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