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   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集13 2004.4.1
決算直前の節税対策!
〜短期前払費用の活用パートU〜

▼短期前払費用の活用パートTの復習です

節税対策に有効な短期前払費用の要件をまとめると・・・

1) 一定の契約に従って継続的に提供を受けること、要するに等質等量のサービスがその契約期間中継続的に提供されること 
→ 顧問料やCM広告代は原則として×   契約書の変更が必要

2)支払日から1年以内に役務提供を受けるものであること 
→ 1年を超える前払いは×

3)継続して短期前払費用として支出した事業年度の費用とすること
→ 今期のみ費用計上は×

4)現実にその対価として支払ったものであること 
→ 決算後の支払いは×

5)重要性の乏しい費用の前払いであること 
→ 原価の前払いは×

参考 法人税基本通達 2−2−14  ・短期の前払費用

▼ お金のかからない短期前払費用の活用とは?

このように要件が厳しいのですが、条件にマッチさせれば非常に効果の高い節税対策ということになります。

また、決算間際でも可能なのも便利ですよね。

しかし、難点としては通常のやり方をしていては「お金のかかる節税対策」になるのです。

そこで余分なお金をかけない節税対策にするために、上記の条件4)現実にその対価として支払ったものであること を深く読み解きます。

実は、ここで税法がいう「現実に支払った」には、現金での支払い以外に手形や小切手の支払い、受取手形の裏書譲渡が含まれるのです。

つまり、地代家賃を1年間前払いする例では、年払い支払額を手形により支払い、期日を今まで家賃を支払っていた時期に設定すればいいのです。

そうすると、費用に約2年分計上でき、効果の高い節税ができます。
家賃の支払い・資金繰りは、というと、今までと変わらないわけです。

▼ デメリットもある

節税対策の観点からは有効な短期前払費用なのですが、デメリットもあります。

来年分を先に支払うわけですから、例えば家賃の例では、あとで別の場所に移りたいと思っても移動しづらいということがあります。

また、効果があるのは年払いをはじめた最初の期だけですので以後は効果がありません。

以上を踏まえたうえで短期前払費用をご活用ください。


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