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   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集128 2007.5.6
決算後にもするべきことがある!

さて、全4回シリーズの「6-3-3で12個の決算対策」もいよいよ最終回です。

▼決算時・後にするべき3つの項目

今回は、いよいよ決算というときに、ぜひ検討をしてほしい3項目についてお届けします。
まずその3項目を列挙しますね。

1.来期役員報酬の決定
2.チェックリストの添付
3.剰余金の処分

▼来期役員報酬の決定

税制改正によって、今まで不透明であった「役員報酬の取り扱い」が明確化されました。
具体的には、期中の役員報酬の増減が原則不可となりました(不可というのは、役員報酬の増減は会社の自由だが税務上は費用処理を認めないということ)。

つまり、役員報酬を変えられるのは、原則決算後3ケ月以内となりました。
3月決算の会社であれば、4月か5月か6月ということです。

ということは、この決算時に来期(今期)の役員報酬を決定することが今まで以上に重要になったということです。

ここで、決算3ケ月前のToDoである「来期事業計画の策定」が活きてきます。
このとき立てた事業計画を、よりこの決算時に綿密に精査し直してください。

そしてその利益予想に基づいて節税も勘案し、「役員報酬を決定」して下さいね(決算1ケ月前のToDoである社長報酬損金不算入シミュレーションもお忘れなく)。

▼チェックリストの添付

決算時・後にするべき2つ目の項目として、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリストの添付」というのがあります。

この「チェックリスト」というのは、税理士がその会社の決算書などを一定のチェックリストに従ってチェックして決算書に添付するというものです。
チェックリストの内容は、例えば、「預金の残高を確認したか」や、「売掛金の回収可能性をきちんと精査して会計処理しているか」などです。

そして、このチェックリストが決算書に添付されていると、中小企業にとっては融資面において大きなメリットがあります。

▼融資面においてメリットが

メリットの1つは、信用保証協会の保証料率が0.1%下がるというものです。

さらには、平成18年4月より信用保証協会の保証料率が、一律料率(無担保の場合、年1.35%)から、中小企業の財務内容に応じた基準料率(0.5〜2.2%の範囲の9段階)に個々の中小企業者の財務以外の要因を加味(例えば上記チェックリストがあるかどうかなど)して適用料率を決定することとなりましたので、ここでもこのチェックリストがメリットを発揮する可能性があります。

また2つ目のメリットとしては、全国85の民間金融機関もこのチェックリストの添付がある場合には、いくつかの優遇措置を設けていることです。

例えば、「日本税理士会連合会提携商品」として、「三井住友銀行【クライアントサポートローン】」や「中央三井信託銀行【税理士提携ビジネスローン「証書貸付無担保コース」】【税理士提携ビジネスローン「カードコース」】」などがあります(執筆時現在)。

詳細はこちら
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/chusyo.html

▼剰余金の処分

そして決算時・後にするべき最後の項目として、「剰余金の処分」というのがあります。

これは例えば「配当を行う」等が該当します。

昨年に施行された会社法により、「配当」というのはいつでも出来ることとなりましたが、やはりこの決算時に決算報告とともに株主さんに配当を実施するというのは、特に他社から出資してもらっている中小企業にとっては大事なことであると思います。

以上、全4回にわたってお伝えしてきた、「6-3-3で12個の決算対策」ですが、ご理解頂けたでしょうか。
経営者の皆さんの気づきになれば幸いです。

(担当:今村)

 

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