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みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集124 2007.4.14
4月から変わる税金・年金等特集Part2

▼4月から変更になる公的制度〜第2弾

前回は、この4月から変更になる項目を税金を中心にお届けしましたが、今回は年金、社会保険等の労務関係を中心にご紹介したいと思います。こちらも改正項目が盛りだくさんですので、ぜひ項目だけでも押さえておいて下さいね。

▼雇用保険料率の引き下げ

現在、国会で改正雇用保険法の審議が行われています。成立すればこの4月から雇用保険料率が引き下げられることになります。法案では建設業等以外の一般事業の場合、保険料率は現在の19.5/1,000から15/1,000への変更を予定しています。事業主負担と被保険者負担の内訳は、事業主が9/1,000(現在11.5/1,000)、被保険者が6/1,000(現在8/1,000)となっています。

▼健康保険の標準報酬月額の改訂

健康保険の標準報酬月額は現在39等級に分類されていますが、この4月から47等級に変更になります。具体的には現在の1等級(標準報酬月額98,000円)の下に、更に4等級が追加され、現在上限である39等級(標準報酬月額980,000円)の上にも、更に4等級が追加されます。

賞与の場合にも、これまで1回当たり200万円で頭打ちだった標準賞与額が年間累計540万円に変更になります。

ただし、この改正は健康保険だけに適用される改正です。厚生年金には影響しませんので、間違えないようにして下さい。

▼離婚時の年金分割

この4月1日以後に離婚した場合には、離婚した当事者間の合意等により按分割合を定めたときには、その当事者の一方からの請求によって、厚生年金の最大半分までの分割ができるようになります。

分割の対象となるのは、厚生年金等の報酬比例部分いわゆる「2階部分」だけで、「1階
部分」である基礎年金や、「3階部分」である厚生年金基金等の上乗せ部分については対象とはなりません。

▼国民年金保険料引き上げ

4月から国民年金保険料が、現在の月額13,860円から240円引き上げられ、月額14,100円になります。

▼70歳未満の医療費窓口負担軽減

現在、70歳以上の方々については、一医療機関における入院について、医療費の1ヶ月当たりの自己負担限度額が定められています。そのため、その金額を超えた場合には、その超えた部分の金額は窓口での支払いが免除されているのです。しかし70歳未満の方々は、高額療養費の還付制度があるため、限度超過分は後日請求すれば還付はされるのですが、いったん窓口で支払わなければなりません。

それがこの4月から、70歳未満の方々についても、70歳以上と同様に限度額を超えた場合には、窓口支払が免除されるようになります。

▼乳幼児への児童手当改定

現在の児童手当は、第1子・第2子が月額5,000円、第3子以降は月額10,000円とされ
ているのですが、この4月以降は0〜2歳児の第1子から一律月額10,000円になります。

▼傷病手当金、出産手当金の一部改正

傷病手当金及び出産手当金は、現在「標準報酬日額の6割」に設定されていますが、この4月から「標準報酬日額の2/3」に引き上げられます。

▼定年引上げ等奨励金制度の創設

常用被保険者数300人以下の事業主が就業規則等により、定年引上げ等を実施した場合には、その経費として40〜80万円を1回に限り支給したり、定年引上げ後1年以内に、55歳以上の被保険者に対して一定の研修等を行った場合などに、研修費用の1/2を支給する制度などが新設されます。

2回にわたって4月からの改正情報をお届けしましたが、いかがだったでしょうか。ここに挙げた項目だけでも「ああこんな改正があったなあ」と思い出して頂ければ幸いです。

(担当:村田)

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