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みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集123 2007.4.7
4月から変わる税金・年金等特集PartT

▼新年度スタート!

こちら大阪でもようやく桜の便りが届き始め、暖かくなってきました。新年度のスタートということで心機一転、気持ちを新たにしている方も多いと思います。

そんな中、毎年この時期には、いろいろと制度の変更や廃止、新制度の施行が行われます。スタートで出遅れないように、主な項目はチェックしておきたいですよね。

そこで今回、次回の2回にわたって、4月から変更になる税務、労務その他の情報を簡単にまとめてお伝えしていこうと思います。今回はそのPartTとして、この4月からの税金の改正項目をお届けします。中には、まだ通達等で詳細が発表されていないものもありますので、今後の動向にはご注意下さい。

▼減価償却制度の変更

まず、4月から変更になる税金関係の項目で最も影響のあるのがこの減価償却に関する改正です。今回の平成19年度税制改正において、これまで取得価額の95%までしかできなかった減価償却が、簿価が1円になるまで償却できるようになります。

特に気を付けたいのは、この4月1日以降に取得した減価償却資産から償却方法が変わるという点です。定額法の計算では残存価額がなくなり(実際には簿価が1円になります)、定率法では償却率が定額法の2.5倍に設定されます。

3月31日以前取得分については、取得価額の5%に達するまでは従来の償却計算が継続されます。5%に達した翌年度から5年間で、その5%部分を均等償却していくことになっています。

▼社長報酬損金不算入制度の変更

昨年の税制改正により導入された「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入」いわゆる“社長報酬損金不算入制度”についても、この4月1日以降開始事業年度より基準所得金額が800万円から1,600万円に引き上げられます。

この制度は一定の要件に該当すると、社長(厳密には、業務主宰役員)報酬のうち給与所得控除部分が経費として認められなくなるという制度です。ただし適用除外要件があり、そのうちの1つが、基準所得金額(簡単に言うと、法人の利益と社長報酬の合計額の過去3年平均)が800万円以下なら適用除外となる、というものです。

それがこの4月1日以降開始事業年度より1,600万円に引き上げられます。これで対象から外れる中小企業も結構あるのではないかと思います。ただし、”4月1日以降開始事業年度”からの適用ですので注意して下さい。

▼同族会社の留保金課税制度の変更

同族会社の留保金課税についても、資本金1億円以下の会社については、課税対象外とな
ります。留保金課税は、おおよそ利益が3,000万円を超えてくると対象になってくる同族会社の増税規定です。実施時期については今のところ明記はされていないのですが、この4月1日以降開始事業年度より適用対象となるのではないでしょうか。

▼その他

最後に、その他の変更項目をざっと挙げておきます。

◆住宅バリアフリー改修促進税制

 自宅のバリアフリー改修工事を住宅ローンを借り入れて行った場合に住宅ローン控除を受けられる特例(従来の住宅ローン控除との選択制)が、平成19年度税制改正により新設されました。この4月1日以降居住分より適用となります。

◆相続等により取得した居住用財産買換特例の廃止

 相続等により取得した居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特 例が4月1日以降廃止されます。

◆法人住民税均等割の増税

 地方自治体によっては、この4月1日以降開始事業年度より法人住民税の均等割が増税になるところがあります。

◆三角合併の解禁(5月〜) 

 これは5月からの改正ですが、昨年の新会社法の施行により、親会社株式等を対価とする三角合併が解禁されます。それに伴い三角合併も現行の組織再編税制の対象となり、課税の繰延が認められるようになります。

 次回はPartUとして、年金、社会保険等の変更点についてお届けします。


(担当:村田)

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