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   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集122 2007.3.19
6−3−3で12個の決算対策
(マネーコンシェルジュ税理士法人オリジナル)

3月決算の会社では、そろそろ決算数字が気になる時期ではないでしょうか。そこで今回は、決算対策について「知って得する・知らないと損する情報」をお届けします。

まず経営者の皆さんに知っておいてほしいのは、今までの古い決算対策(例えば黒字であれば節税対策、赤字であれば銀行対策など)では、現在の複雑な経営環境には対応できないということです。

▼古い決算対策ではダメな理由−1

今までの古い決算対策というと、単純には、黒字なら節税対策、赤字なら銀行対策ではなかったでしょうか。

果たしてこれでいいのでしょうか???

例えば、消費税。
現在では、2年前の課税売上が1,000万円を超えていれば消費税の納税義務が発生します。
また、5,000万円以下の売上であれば、簡易課税方式という消費税の計算方法を選択できます。
しかしそのためには、事前に届出書を提出しないといけません。

つまり、ほぼすべての会社で、決算対策の1つとして「消費税」についても考慮しないといけなくなったのです。

皆さん、決算3ケ月前又は1ケ月前に、消費税について検討されていますか?

▼古い決算対策ではダメな理由−2

昨年5月に会社法が創設されました。
資本金1円・役員1人でも簡単に株式会社がつくれるようになりました。

会社をつくって自分に給料を払う形をとると、給与所得控除が使えるため一般的には節税となるので、会社の数が急増することが予想されました。

そこで、税収が減ることを嫌う国税側は、昨年の税制改正において節税規制を設けました。
それが、「社長報酬一部損金不算入(業務主宰役員給与損金不算入)」というものです。

この規定は、社長(厳密には業務主宰役員)の給料の一部が会社における経費として認められなくなるというものです。

ただしこの規定には、対策を施すと適用除外となる場合があるのです。
そしてこの節税規制の対象となるかどうかは、「事業年度末」で判定します。
ということは、このことも決算対策において検討するべき項目となります。

皆さん、決算対策の1つとして、「社長報酬一部損金不算入」の適用除外を検討されていますか?

▼古い決算対策ではダメな理由−3

今までの古い決算対策ではダメな最後の理由は、融資面の変化です。
現在銀行の融資は、従来の支店長裁量融資から、決算書を点数化することによる「格付融資」に変わりました。

つまり、融資面から決算対策を考えると、「格付融資」で高得点を得られるように対策を施すことが必要となります。

また、最近では税理士が作成した「中小企業の会計指針チェックリスト」が添付された決算書を銀行に提出すると、融資面で優遇される場合があります。

皆さんの決算書には、「チェックリスト」が添付されていますか?

▼決算対策はどうあるべきか?

ここまで長々と今までの古い決算対策では、現在の企業経営には太刀打ち出来ないことを述べてきました。
ご理解いただけましたでしょうか?

つまりは、法律や各種制度、銀行の姿勢などが変わったことによって、決算時に考慮しないといけない項目が増えた・変化した、ということです。

それでは今、決算対策はどうあるべきなのでしょうか?

▼6-3-3で12個の決算対策(今村事務所オリジナル!)

そこで、今の経済情勢に合った新しい決算対策をまとめてみました(今村事務所オリジナル!)。

【6-3-3で12個の決算対策】
(決算3ケ月前にやるべきこと)
1.決算利益予測・法人税等予測
2.来期事業計画の策定
3.赤字対策(銀行格付対策)
4.黒字対策(良い節税対策)
5.消費税納税予測
6.事業承継対策

(決算1ケ月前にやるべきこと)
1.来期消費税計算方法の選択
2.社長報酬一部損金不算入(業務主宰役員給与損金不算入)対策
3.来期管理会計の導入準備

(決算時・後にやるべきこと)
1.来期役員報酬の決定
2.チェックリストの添付
3.剰余金の処分

以上を合わせて、「6-3-3で12個の決算対策」となります。
詳しくは今後の記事で解説していきますね。


(担当:今村)

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