節税対策集118 2007.2.13
雑損控除〜取られたら取り返せ!
▼いざというときの雑損控除
今回は雑損控除を特集します。確定申告で適用できる所得控除の中では比較的出番が少ないため、「雑損控除って何?」という方もいらっしゃると思います。しかし、該当する方にとっては非常にありがたい制度なのです。
▼雑損控除とは
まず雑損控除とは何ぞや、というところから見ていくことにしましょう。
「雑損控除」とは災害や盗難により、生活に通常必要な資産について損害を受けた場合に受けることができる所得控除です。控除できる金額は下の計算式のうち、どちらか多い金額となります。損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間繰り越すこともできます。
◆(損害金額+災害関連支出金額−保険金等による補填金額)−総所得金額等×10%
◆ 災害関連支出金額−5万円
ややこしい算式になっていますが、おおざっぱに言えば、損害を受けた資産の時価から受け取った保険金などの金額を差し引いた金額が所得の10%を超えるか、災害関連の支出が5万円を超えれば対象となってくるんだ、と覚えておいて下さい。
▼雑損控除の適用が受けられる場合
でも、そもそも雑損控除が適用できるのがどのような場合なのかがまだよく分からないと思います。具体的には下記のような場合に雑損控除の適用が受けられます。
(1)地震、台風、落雷、雪害などの自然現象の異変による災害
(2)火事や鉱害などの人為的な災害
(3)シロアリなどの害虫や害獣などの生物による災害
(4)盗難や横領による被害
例えば雪下ろしの費用は対象になるでしょうか。答えはOKです。東北地方などの豪雪地帯で、家屋が雪の重みで倒壊するのを防ぐために行う雪下ろしにかかる費用などは(1)に該当するため、雑損控除の対象となります。シロアリなどの害虫による被害も「災害」とみなされ、対象となります。
また災害の場合、その災害により直接被害を受けた資産の金額はもちろんですが、災害後1年以内にその災害に関連して支出する費用なども対象となります。例を挙げると、台風が通過した後の土砂や障害物を除去するための費用や、火事の場合に類焼者に支払う賠償金などが挙げられます。
空き巣やひったくり、車上荒らしによる被害などは(4)に該当し、対象となります。また、災害や被害にあったのが自分が所有している資産ではなく、配偶者控除や扶養控除の対象となっている親族が所有する資産であっても、自分の雑損控除として適用を受けることができます。
▼雑損控除の適用が受けられない場合
逆に雑損控除の対象となりそうなのに、対象にならない場合をいくつかご紹介しておきます。
上記の(4)については、詐欺や脅迫による被害は対象とはなりません。また雑損控除の対象となる資産は「生活に通常必要な資産」であることが要件となっていますので、別荘や1組あたりの金額が30万円を越える書画骨董、貴金属などは対象とはなりません。
「100万円の指輪が盗まれた!」といっても、雑損控除の対象とはなりませんのであしからず。また棚卸資産、事業用資産、山林なども対象とはなりません。
判定が難しいのが車です。車が盗難にあった場合、雑損控除が適用できるかどうかはその車が「生活に通常必要な資産」であるかどうか、というところが判断の分かれ目になります。
普段通勤に使ったり、買い物に使ったりしている車であれば対象となる可能性がありますが、趣味で購入したスポーツカーなどであれば、対象とはなりにくいでしょう。
▼災害減免法による所得税の軽減免除
上記(1)〜(3)の災害に該当する場合で下記の要件に該当すれば、雑損控除の代わりに災害減免法による所得税の軽減免除の適用を受けることもできます。
◆災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)がその時価の50%以上であること
◆災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下であること
所得税の減免金額は合計所得金額によって以下のように決まっています。
◆ 500万円以下・・・・・・・・・・・全額免除
◆ 500万円超750万円以下・・・・・・半額免除
◆ 750万円超1,000万円以下・・・・・1/4免除
◆ 1,000万円超・・・・・・・・・・・対象外
雑損控除との選択適用ですので、どちらか有利な方を適用するようにして下さい。
最後に、雑損控除を適用するためには、消防署の被災証明書や警察署の盗難証明書などの書類が必要となりますので、事前にしっかりと準備しておいて下さい。
(担当:村田)
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