節税対策集113 2006.12.16
経営者が知っておくべき賞与の知識
▼知らないと損する賞与の知識
従業員にとっては期待膨らむボーナスの季節がやってきましたが、経営者の方々には頭の痛い時期ですね。
今回は、そんな季節にぴったりの賞与に関する節税策についてお伝えしようと思います。
▼今年から役員賞与が変わりました
まず役員賞与に関する取扱いが、今年の会社法の新設により大きく変わっています。新会社法により、利益処分案が廃止され、株主資本等変動計算書が導入されたことに伴い、これまでの利益処分による役員賞与の支給という考えがなくなり、役員賞与は発生した期間の費用として処理されることとなったのです。
また税務上においても、これまでは役員賞与は損金不算入とされていましたが、上記の新会社法による変更を受けて税制改正が行われ、一部限定付での損金算入が容認されることとなりました。いわゆる「事前確定届出給与」です。
▼役員賞与の損金算入の条件
具体的には、職務の執行を開始する日(一般的には、定時株主総会開催日)か、その事業年度開始の日以後3月を経過した日かのどちらか早い日までに、あらかじめ役員賞与を支給する時期と金額を税務署に届け出た場合にのみ損金算入が認められます。
ただし、実際に適用を受ける際にはいくつか注意点があります。まず、届け出た役員賞与の金額と実際に支給した金額が異なった場合には、その役員賞与の全額が損金に算入できなくなります。また支給金額が同じでも、届出は毎年行わなければなりません。そのため、実際には役員賞与の金額をあらかじめ役員報酬に織り込んだ上で、12等分して支給している会社も多いのです。
▼決算賞与は節税に使える
従業員賞与については、決算対策に利用できる支給方法がありますので、最後にそれをご紹介したいと思います。
通常、従業員に対する賞与は実際に支給しないと、税務上損金には計上できません。ただし決算賞与については、決算期末時点で未払いであっても税務上損金に計上できるという特例があるのです。この特例を受けるためには、以下の要件を全て満たしておく必要があります(法人税法施行令第72条の5)。
【1】その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること
【2】通知をした金額を通知したすべての使用人に対し、その通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること
【3】その支給額につき、通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること
上記の要件のうち、注意すべきなのは【1】です。税務調査がある場合に備えて、全従業員から支給金額の通知書に印鑑をもらっておくなどの方法を取っておくのがベターです。また、支給は必ず決算期末後1ヶ月以内に忘れずに行なってください。
(担当:村田)
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