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   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集111 2006.12.9
富裕層に広がる“ラップ口座”とは

▼“ラップ口座”って知ってますか?

最近、“ラップ口座”という言葉をよく耳にするようになりましたが、皆さんはご存知ですか?“ラップ口座”の“ラップ”は“包む”という意味で、顧客の資産運用に関するあらゆるサービスを包括したサービス、というような意味合いが込められているそうです。ではいったいどんなサービスなのでしょうか。

“ラップ口座”とは正式にはSMA(セパレートリー・マネジメント・アカウント=資産運用口座)と呼ばれるサービスのことで、個人が証券会社などにまとまった資金を預け、その運用を一任する商品のことなのです。

運用資金を預かった証券会社は、その資金を株式、債券投資信託等に投資し、その売買のタイミングは全て証券会社側に一任されます。手数料は預けた資産残高の一定パーセントが徴収され、売買ごとに支払う必要はありません。

証券会社や信託銀行がいわゆる富裕層向けの投資商品として展開していて、契約件数も増加し、資産残高も過去最高を更新しているようです。

▼ “ラップ口座”全面解禁か

実は“ラップ口座”が商品として販売されたのは、今から7年前の1999年のことです。証券会社が投資顧問業務を兼務できるようになったことにより販売が開始されました。しかし、当時はまだまだ規制も多く、手掛ける証券会社も少なかったため、あまり普及はしなかったようです。

ところが2004年4月に証券取引法等の改正により、ラップ口座に関する規制緩和が行われ、各証券会社が富裕層向けサービスとして力を入れるようになりました。当初は高額だった最低契約額も各社が引き下げを実施しています。

現在販売されている“ラップ口座”の中での最も低い最低契約額は500万円にまで下がっています。来年以降開始する「団塊の世代」の大量退職を見越して、垣根を低くすることで顧客拡大を狙っているのです。

一方、金融庁は、銀行・保険会社への“ラップ口座”全面解禁の検討に入っており、もしそれが実現すれば、来年以降も契約件数は増加していくのではないでしょうか。

▼税務上はどうなるの?

ところで、この“ラップ口座”で発生した利益に対しての税金の取扱いはどうなるのでしょうか。
判断のポイントは以下の2点です(租税特別措置法基本通達37の10−2)。
1. 形式基準
ラップ口座を通して保有している上場株式等の保有期間が1年以下であるか
2. 実質基準
営利を目的として継続的に取引されているか

基本的には、上記1、2の両方の要件を満たしている場合には、そのラップ口座の所得は株式等に係る事業所得または雑所得になります。そうでない場合には、株式等に係る譲渡所得になります。

要するに株式等を売買するという行為が、一過性のものなのか、それとも営利目的で継続的に行われているのか、といったことが判断基準となるのです。そして、この所得区分の違いによって、税務上経費として認められる範囲が異なってきます。

▼ご利用は計画的に

“ラップ口座”と名が付く商品の中にもいろいろな商品があります。最低契約額、投資対象、支払報酬額などさまざまです。もし、退職金の運用先として検討されるときは、最低契約額のみで選ばず、内容をよく吟味してみて下さい。

(担当:村田)

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