税理士/大阪税理士法人大阪京都神戸滋賀奈良東京横浜を中心に活動:税務申告/決算対策/法人設立/節税/資金調達/税務調査


 まずは無料登録!

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)

税金セミナー(税制改正、確定申告、決算対策等)の講師依頼はこちら!


「◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!」
マネーコンシェルジュ税理士法人
お問い合わせは
info@money-c.com

 新着情報

7/24 「ふるさと納税」経理ウーマン連載中up
7/24 「フラット・タックス」タビスランドup
7/15 「値上げ対策と献血と税金と」タビスランドup
7/9 「中小企業の悩みを解消するか?〜自社株に係る80%納税猶予〜」生保ツボ
7/2 会社設立予定の方
「3大無料特典」はこちら(PDF)


過去の更新履歴


 業務案内

定期的に税理士訪問
⇒標準コース
記帳代行もしてほしい
⇒記帳代行コース
創業時の相談
⇒ベンチャー支援コース
ドクター向け
⇒丸ごとパックコース
経営アドバイス
⇒参謀役コース
会社設立してほしい
⇒実費+5万円


 代表今村自己紹介

  
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
より詳しくはこちら。
自分の半生について、取材を受けました。
過去のマスコミ・執筆掲載一覧は、こちら。

メルマガ登録・解除
 
まぐまぐ殿堂入り

 お客様です

ドーン(株)
シアトルコンサルティング(株)
(有)Vivo


 節税対策集

毎週1本の記事が更新されます。

7/24 「減価償却改正事項その1」up


過去の節税対策集(170本)

お金が出て行かない
節税対策集


節税対策200リンク集


 最新税務ニュース

毎週1本の記事が更新されます。

7/24 「国税庁が公表!平成20年度路線価」up


過去の税務ニュース (84本)


マネーコンシェルジュ税理士法人はチーム・マイナス6%を応援しています。
 


 

【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私代表税理士の今村が貴社に訪問致します。今すぐお電話! 
大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動

 
 

  中小企業経営者の味方!
  マネーコンシェルジュ税理士法人



   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集105 2006.10.13
来年度税制改正ズバリ予想 その1

▼今年も残すところ後3ヶ月

時間の過ぎるのは早いもので、今年ももう10月になりました。今年は大波乱の年でした。「特殊支配同族会社の業務主宰役員報酬の損金不算入」という大サプライズがあった平成18年度税制改正。5月に施行された新会社法。歴史に残る年になると思います。
そんな中、早くも来年度の税制改正項目についての情報戦が始まっています。今回と次回の2回にわたって、その中で特に気になる項目を1つずつ取り上げたいと思います。

▼特定事業用資産の買換特例

まず1つ目は特定事業用資産の買換特例です。これは法人が特定の資産を譲渡し、一定期間内に他の特定の資産と買い換えた場合には圧縮記帳を認め、その譲渡益に対して課税を繰り延べるという制度です。
例えば、法人が簿価1,700万円の土地を1億円で売却し、同程度の大きさの別の土地1億円を購入したとします(売却にかかった経費は300万円とします)。
このとき法人税の実効税率を単純に40%と仮定すると、通常であれば、

(1億円−1,700万円−300万円)×40%=3,200万円

の税金がかかります。しかし、この特例を使うと

(1億円−1,700万円−300万円−1億円×8,000万円(※)/1億円×80%)×40%
=640万円
(※)1億円−1,700万円−300万円=8,000万円

となり、3,200万円−640万円=2,560万円も税金が少なくなります。買い換えた土地をまた売却するのであれば、その時に今回圧縮した利益が加算されるため、繰り延べた税金を支払うこととなります。
建物等の減価償却資産の場合には、買換資産の取得価額が圧縮され、その分取得後に計上できる減価償却費が減少するため、そこで税金の取り戻しがなされます。

ただし土地の場合に限っては、買換資産を今後売却せずに保有し続けるのであれば、譲渡益に対する税金は永久に繰り延べられることになります。

▼「16号買換え」

この特例の中でも最も使い勝手が良いのが「16号買換え」と呼ばれるものです。この特例は各号ごとに、譲渡資産と買換資産の種類があらかじめ指定されているため、その種類に合致しない場合には適用できません。しかし、この「16号買換え」は譲渡資産が10年超所有されているものという条件だけで、買換資産である土地、建物等を1年以内に事業の用に供すれば適用できるのです(注1)。

尚、この特例は法人だけでなく、個人でも使えます(個人の場合には「15号買換え」(注2))。個人の場合には事業用資産の買換えについてしか適用できませんが、相続対策などに威力を発揮する場合があります。

▼ついに期限切れ!?

このように「15・16号買換え」は、法人にとっても、個人にとっても非常に利用価値の高い規定なのです。しかし、この特定事業用資産の買換特例は時限措置であり、中でもこの「15・16号買換え」だけが今年の12月31日で期限切れとなってしまうのです。

来年度税制改正で延長の措置が取られれば廃止は免れます。しかし、平成13年、平成16年と適用期限が来るたびに同様の議論で何とか延長してきたこの「15・16号買換え」も、もうそろそろ年貢の納め時ではないかと噂されているのです。今年も残すところあと3ヶ月。現段階では延長になるかどうかは全くの白紙ですが、適用を検討される方は年内中に実施された方がよいかもしれません。

(注1)法人の場合・・・租税特別措置法65条の7第1項16号
譲渡資産は国内にある土地等、建物又は構築物で、取得した日から引き続き10年超所有されたもの。買換資産は国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置又は鉄道事業の用に供される特定の車輌及び運搬具
(注2)個人の場合・・・租税特別措置法37条第1項15号
譲渡資産は国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの。買換資産は国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置

(担当:村田)

 

Copyright 2004-2005 All rights reserved By 今村仁税理士事務所

 節税対策集に戻る


【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私代表税理士の今村が、貴社に訪問致します。

今すぐお電話 ⇒ п@0120-516-264(マネーコンシェルジュ税理士法人)
大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動

マネーコンシェルジュ税理士法人
〒530-0044 大阪市北区東天満2-2-5 第2新興ビル505号
Tel 06-6352-8960 E-mail:info@money-c.com



NEW フリーダイヤル開設しました ⇒ 0120-516-264