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   節税対策集

みなさん、節税するかどうかは任意だと思いますか?
私は会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税することは経営者にとって義務と考えています。
しかし実際、節税義務を果たしていない会社をいくつもみてきました。本人は節税をしたいのでしょうが、税法を知らないがために払わなくていい税金を払っています。

そのような方々に少しでもお役に立てれば、と思い執筆しました。

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


節税対策集10 2004.3.1
未払費用を活用して節税しよう!
〜管理会計の点でも有効です〜


▼お金のかからない節税対策

諸々の費用については、その支払いが済んでいなくても、債務が確定していれば、未払費用を計上して費用処理することができます。

未払費用に計上できる経費項目はたくさんあるはずです。
未払費用に計上できるものをもれなく拾いだしましょう。
例えば、給料・決算賞与・借入金利息・運賃・地代・社会保険料などなど・・・。

▼債務が確定しているとは!?

債務が確定しているとは、

1.その費用について法律上支払う契約があり期末までに支払義務が確定していること

2.期末までにその債務に基づいて具体的な給付原因となる事実が発生していること。(サービスを受けているなど)

3.期末までに合理的に金額の見積りができること

以上の3つの条件が満たしている場合をいいます。

▼例えば、給料は・・・

例えば給料。
給料の計算期間が当月21日〜翌月20日で、支払日が25日となっている会社なら、21日からその月の末日までの給与について、未払給料を計上することができます。

いわゆる、「帳端」といわれるものです。

また、借入金利息の支払いが、契約によっては後払いになっていることもあります。
この場合には、今期対応利息分を未払利息に計上すれば、費用計上できます。

そのほか社会保険料、決算賞与、ロイヤリティー、売上割戻し、運賃、地代家賃、広告宣伝費などの諸経費で未払いとなっているものがあれば、もれなく拾いだして未払費用に計上しておくとよいでしょう。

▼ 決算賞与は要注意

従業員に対する賞与は支給したときに経費に計上するのが原則です。

ただし、決算賞与は次の条件を満たせば、未払賞与を計上してその年(当期)の費用とすることができます。

1.その年(当期)終了の日までにすべての使用人に対して各人別に支給額を通知していること
2.その年(当期)終了の日の翌日から1ケ月以内に支払っていること

他の経費と違い、厳密な要件が必要ですので、要注意です。

▼ 管理会計の観点からも

管理会計の観点からも、未払費用を計上することはいいことです。
当年(当期)に発生した費用を当期中に経費計上することですから、期間損益が適正になります。

今年(今期)いくら儲かったのかが、損益計算書上もよりわかりやすくなります。


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