経営改善指導による設備投資税制・補助金の活用
- 税理 平成25年7月号
ぎょうせい -


・附属設備60万円・器具備品30万円以上で対象となるが、事前に認定支援機関による経営の改善に関する指導及び助言が必要
・書類の作成は記入例もあり、手間はそれほどかからない
・顧問先から要請が来る前に、各種補助金や投資税制についてその概要の把握をされておくことをお勧めする



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