中小企業等経営強化法による中小企業支援施策のポイント
-  納税協会ニュース 平成28年9月号 財団法人納税協会連合会 
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平成28年7月1日に、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(中小企業等経営強化法)が施行されました。各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定しています。

中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成します。計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。

特に、固定資産税の軽減については、生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制、ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金との併用が可能となっています。また、固定資産税の軽減は、赤字企業にとってもメリットがありますので、非常に注目すべき制度となっています。

中小企業等経営強化法による中小企業支援施策のポイント

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