マイナンバー制度導入に伴い、各種申請書・届出書に個人・法人番号の記載が必要に他2件
-  納税協会ニュース 平成27年5月号 財団法人納税協会連合会 
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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成27年10月から個人・法人番号の通知が始まり、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始することが予定されています。
そのため、平成28年1月以降に使用することとなる各種申請書や届出書については、個人・法人番号の記載が必要となるため、既に各種様式(案)が公表されています(様式は、今後、税制改正その他の状況により変更される場合あり)。
法人税関係では、平成28年1月以降に提出する法人税関係の申請・届出書、平成28年1月1日以降に開始する事業年度の法人税申告書から法人番号の記載が必要となります。なお、申告書添付書類のうち、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書等については、法人番号の記載は必要ありませんが、適用額明細書については法人番号の記載が必要となります。


マイナンバー制度

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