簡易課税制度のみなし仕入率見直し、他2項目
-  納税協会ニュース 平成26年6月号 財団法人納税協会連合会 
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平成26年3月に消費税法施行令等の一部が改正され、簡易課税制度のみなし仕入率について、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とするとともに、不動産事業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とすることとされました。上記の改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
ただし、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても、その届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については、改正前のみなし仕入率が適用されます。
なお、平成26年10月1日以後に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を新たに提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、改正後のみなし仕入率が適用されます。



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