8%から10%更なる増税も視野に!資金繰りでミスしないための税抜経理と消費税通帳のススメ
- 納税協会ニュース 平成25年7月号
財団法人納税協会連合会 -


2年前の課税売上高が5,000万円を超えている場合は、簡易課税方式を選択できませんので強制的に原則課税方式となります。原則課税方式の場合、「売上の際に顧客から預かった消費税」から、「仕入などの際に支払った消費税」を差し引いて計算します。価格転嫁がきちんと行われているという前提では、消費税は会社をスルーするだけですので損も得も発生しないことになります。
しかし、実際には価格転嫁しにくいケースや、きちんと価格転嫁できたとしても、消費税率が倍になれば、会社に滞留する納税すべき消費税額も単純計算で2倍となり高額となります。知らぬ間に運転資金や設備資金に使ってしまうと、消費税納税時期に大変となります。
そこで、毎月の月次試算表完成時に、概算消費税を自社にて把握できるようにしておくことをお勧めします。これは原則課税方式の場合でやろうとすると、「税抜経理」をしておくことが必要です。税抜経理では、消費税抜きで売上や仕入、各種経費を表示します。そうすると、試算表に表示される利益が消費税を含まない形の正しい利益となります。



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