「平成25年から税務調査が変わります
- 納税協会ニュース 平成24年11月号
財団法人納税協会連合会 -


平成23年度税制改正において、税務調査手続きの明確化等を内容とする国税通則法の改正が行われました。そこでこの記事では、改正点を中心に税務調査手続きの流れに沿って解説を加えたいと思います。この改正は、原則として平成25年1月1日以後に新たに納税者に対して開始する税務調査について適用されますが、「帳簿書類の預かり」や「処分理由の記載」については、税務調査の開始時期に関わらず、平成25年1月1日以後に行う場合に適用されます。


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