マイナンバー提供拒否、どうする?
-  納税月報 平成28年8月号 公益財団法人納税協会連合会 
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マイナンバーを提出したくないという社員やパートアルバイトがいる場合には、まずは、安易に個人番号を記載しないで税務署やハローワークへ法定調書等の書類を提出するようなことはせず、個人番号の記載は法律で定められた義務であることを伝えてマイナンバーの提供を求めるようにしてください。

しかし、中にはそれでもなおマイナンバーの提供を拒む従業員等もいるかもしれません。その場合には、会社として、マイナンバーの提供を求めた経過等を記録、保存するなどして、単なる義務違反ではないことを明確にしておいてください。この経過等の記録がないと、マイナンバーの提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できないからです。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録があったほうがいいでしょう。


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