個人番号(マイナンバー)と法人番号
-  納税月報 平成28年2月号 公益財団法人納税協会連合会 
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国税庁長官は、①設立登記法人、②国の機関、③地方公共団体、④その他の法人や団体に13桁の法人番号を指定しました。株式会社や有限会社、合同会社などこれらの法人については、特段の手続を要することなく、法人番号が指定されることになりました。

国税庁長官は、法人番号を指定した法人等の①名称、②所在地、③法人番号をインターネット(国税庁法人番号公表サイトhttp://www.houjin-bangou.nta.go.jp)を通じて既に公表しています。法人番号の公表のポイントは、個人番号(マイナンバー)と異なりその利用範囲に制約がなく、インターネットによる公表を通じて誰でも自由に利用可能となっている所です。個人番号を非常にセンシティブに扱う一方で、法人番号は大変オープンな取扱いとなっているのです。「個人番号はクローズド、法人番号はオープンに」と覚えておいて下さい。

個人番号(マイナンバー)と法人番号

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