年末調整におけるマイナンバーの取扱い
-  納税月報 平成28年12月号 公益財団法人納税協会連合会 
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個人事業主の皆様にとっても、今年の年末調整からいよいよ本格的にマイナンバーの取扱いがスタートします。
 正社員やパートアルバイトの区分なく、原則的にすべての従業員からマイナンバーを収集しなければなりません(派遣社員は、派遣元の事業主と雇用契約がありますので、皆さんはマイナンバーを収集する必要はありません)。身元確認と番号確認を通じてマイナンバーを収集することになりますが、扶養控除等申告書を使って収集するのが便利でしょう。ちなみに、従業員本人のマイナンバーだけではなく、控除対象配偶者や控除対象扶養親族等のマイナンバーも収集する必要がありますので、ご留意ください。
 また、意外と忘れがちなのが、士業や大家さんからのマイナンバー収集です。年末調整時に支払調書を作成する個人の方がいる場合は、ご注意ください。



マイナンバー

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