マイナンバー取得時の注意点
-  納税月報 平成28年10月号 公益財団法人納税協会連合会 
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従業員からマイナンバーを取得する際には、あらかじめ「利用目的を特定して通知又は公表」することが必要です。利用目的の特定の例としては、「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」などが考えられます。また、通知又は公表の方法の例としては、「メール等での通知」、「社内掲示板への掲示」、「就業規則への明記」などが考えられます。
一方、利用目的の通知又は公表は必要ですが、従業員からのマイナンバー提供についての同意は不要となっていますので、ご留意ください。


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