非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)の改正について
- 納税月報 平成26年9月 
財団法人納税協会連合会 -


このように売却益や配当について非課税メリットがあるNISAですが、「同一勘定設定期間内(最長4年間)における口座開設金融機関の変更ができない」や「一度開設したNISA口座を廃止した場合、同一勘定設定期間内の再開設ができない」といった利用者にとって不便な点があると専門家から以前より指摘がされてきました(丁度1年前の当雑誌においても同様の指摘をしました)。
 そこで、NISAの普及・定着を図る観点から早期に同制度の利便性向上・手続の簡素化を図る必要があるとの判断から、平成26年度税制改正において、以下のような改正が行われました。
1.NISA口座を開設する金融機関について、一年単位での変更を認める。
2.NISA口座を廃止した場合、再開設することを認める。
これらの改正は、平成27年1月1日以後に提出される変更届出書や廃止届出書から適用開始となります。


非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)の改正について

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